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2021.03.10 コンプライアンス

第25回 政治資金パーティーでのあれこれ(2)

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解説2 設問の検討
 それでは、以上を踏まえて今回の設問を改めて見てみましょう。
Q1について
① パーティー券を購入した全員が必ず参加するとはいえない以上、ある程度の余剰を持たせた枚数を販売しても、その対価は政治団体に対する寄附とはならないと考えられます。しかし、政治資金パーティーの規模や内容と極端に乖離(かいり)した枚数を販売するなどした場合は、公選法上の寄附となり、法人その他の団体からの支払が違法となる(規正法21条1項)可能性があります。
② パーティー券は、当該政治資金パーティーに出席する権利を対価として購入するものですが、同じ対価であるにもかかわらず割引をした場合、安く購入した者は定価との差額分の支払を免れることになる結果、選挙区域内の者に対しては公選法199条の5第1項の寄附に当たると考えられます。
 なお、対価であるパーティー券をいくらと設定するかは主催者の裁量に委ねられており、価格差があってもそれぞれの設定価格が権利の正当な対価として寄附には当たらないと解する余地もあります。しかし、同じパーティーへの同内容の参加権という点で権利の内容は同じはずであり、主催者が相手ごとに自由に決定できるとすれば寄附の禁止の潜脱ともなりうることから、このような見解はとることができないと考えます。
③ C社の規模からすれば50人もの参加者が来場するとは考えにくいですが、解説1の1(3)アで検討したとおり、C社が取引先に配ったりする可能性もあることから、直ちに規正法で禁止される法人の寄附(規正法21条1項)として違法とはならないと考えられます。もっとも、購入に際して、主催者とC社との間で、出席するつもりはなく寄附としてC社が購入することを確認していたなど特段の事情がある場合は、前記平成28年東京高裁の裁判例の趣旨に照らして違法とされる余地があります。
④ お土産は、政治資金パーティーの内容として予定され、購入者から支払われた対価に見合う内容で支出されていれば、寄附(公選法199条の5第1項)とはなりません。
⑤ 受付係として従事した者に対する日当等は、主催者において人件費などの経費で支払われるべきものです。主催者ではないAさんが選挙区域内で開催される政治資金パーティー会場にいる者に飲食物を差し入れた場合、禁止される公職者等からの寄附(公選法199条の2第1項)に当たります。
⑥ 禁止されるあいさつ状は、公職者等の時候のあいさつ状であり(公選法147条の2)、名刺交換や来場に対する感謝のあいさつ状はこれに当たりません。なお、お礼状を年賀状や暑中見舞い等の時候のあいさつと併せて送った場合は、上記規制に抵触する可能性があります。
⑦ 政治資金パーティーが中止となると、支払を受けたパーティー券に対応する対価が存在しないことになります。そのため、主催者に支払われたパーティー券相当額は対価性を有しない金銭、すなわち寄附(公選法179条2項)になります。購入者が個人であれば通常の寄附と同じ処理となりますが、法人その他の団体であった場合、政党及び政治資金団体以外への寄附は禁じられていますので(規正法21条1項)、返金しないことは違法となります。
 また、返金に際してすでに用意していた記念品を配った場合、当該記念品は対価性のない物品の交付となり、政治団体からの寄附として選挙区域内の者に対しては違法となる(公選法199条の5第1項)と考えられます。
Q2について
① 来賓としての出席依頼であればともかく、「ご招待」は、通常の政治資金パーティーの参加者たる権利につき対価を求めないというものです。そのため、Aさんとしてはパーティー参加に当たり代金の支払を免除されていることになりますが、受付窓口で「ご招待」とされたパーティー券につき正規の代金を支払えば、義務のない支払であり、実質的には「祝儀」として寄附(公選法199条の2第1項)に当たると考えられます。
 これについては正規の代金を支払っている以上、寄附に当たらないとの見解もありますが、もともと主催者が支払を受けることを想定していないのであれば、やはり義務なき支払として寄附となるのではないかと考えます。
 また、Aさんが「ご招待」のパーティー券を使用せずに自身で別途正規のパーティー券を購入した場合、これは正当な対価の支払であって上記結論は当てはまらないものと考えられます。
 なお、本設問の回答ではありませんが、そもそも「ご招待」自体がZさんによる選挙区域内の者に対する寄附(同条)となる可能性があります。
② 不特定多数の者が集まる政治資金パーティーにおいて、当該発言が特定の選挙についてZさんや立候補予定者等への投票や支援を求めるような内容であれば事前運動(公選法129条)となりえますが、単なる応援や激励はこれに当たらないものと考えられます。

 

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