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2021.03.10 コンプライアンス

第25回 政治資金パーティーでのあれこれ(2)

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Answer

A1 ① 設問のような程度の定員を超える枚数を販売しても、特段の事情がない限り問題はないと考えられます。
② 受ける対価が同じであるにもかかわらずパーティー券の金額に差額を設けた場合、当該差額が公選法で禁止される寄附(公選法199条の5第1項)に当たる可能性があります。
③ 解釈上争いがありますが、特段の事情がない限り規正法上の違法な寄附(規正法21条1項)とはならないと考えられます。
④ 政治資金パーティーの対価に含まれている限り、お土産を渡しても問題ありません。
⑤ 公職者からの寄附(公選法199条の2第1項)として違法となります。
⑥ 公選法が禁止するあいさつ状(公選法147条の2)には該当しないため出すことができます。
⑦ 返金しなかった場合、支払われたパーティー券相当額が寄附(公選法179条2項)になると考えられます。

A2 ① 支払義務のない代金の支払であり、実質的な祝儀として寄附(公選法199条の2第1項)に当たると考えられます。
② あいさつの内容が特定の選挙に関するものでなければ、支持・支援を求める発言は問題ないと考えられます。

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