2021.02.10 コンプライアンス
第24回 政治資金パーティーでのあれこれ(1)
解説3 政治資金パーティー開催に関する規律
それでは、以上を踏まえて今回の設問を改めて見てみましょう。
Q①について
政治資金パーティーは、対価を徴収して行われる催物で、対価と支出との差額につき政治活動や政治団体の活動費用に充てることが予定されているものです(規正法8条の2)。「Aを囲む夕べ」は参加者の実費負担であり、B後援会に参加費と支出との差額が生じることや、それをAさんの政治活動やB後援会の活動に充てることが予定されていませんので、政治資金パーティーには該当しません。したがって、B後援会は収支報告書において政治資金パーティーとして記載する必要はありません。
Q②について
「政策勉強会」という名称ですが、対価を徴収し、支出との差額についてB後援会の活動資金とすることを予定していますので、規正法上の政治資金パーティーに該当します。そのため、毎回、告知義務や個別の帳簿作成等が必要となります(規正法22条の8第2項、12条1項等)。
Q③について
a 政治資金パーティーであることについて、事前に文書で購入者に告知をする必要があり(告知義務。規正法22条の8第2項、5項)、告知文言は規正法施行規則で定められています(規正法施行規則39条)。したがって、告知文言を記載せずにパーティー券を販売することはできません。なお、法は告知文言を「書面」で告知することを求めていますが、パーティー券本体に記載することまでは要求していません。
b 規正法施行規則39条が、政治資金パーティーであることを告知する文言につき「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」としています。設問のように催物のタイトルに政治資金パーティーと記載しても、別途上記文言を文書上に記載する必要があります。なお、案内文に記載すれば、パーティー券に重ねて上記文言を記載する必要はありません。
c 規正法22条の8第1項、3項は、一つの政治資金パーティー当たりの対価を150万円までとしています。この150万円基準は規正法22条の8第1項が「同一の者」としているところ、法人・個人の人格ごとに判断します。したがって、C氏という同じ経営者であっても会社(法人)は別ですので、それぞれ150万円まで購入することができます。また、会社とは別に、C氏個人として購入することもできます。
なお、個人事業主の場合は、事業(屋号)について法人格を持っていないため、一人(同一の者)として扱われることになります。
d 匿名及び他人名義でのパーティー券購入は規正法22条の8第4項、22条の6第1項が禁じています。ちなみに販売者・購入者双方に罰則もあります(規正法26条の2第5号、6号)。
e みなし政治団体の特定パーティーにつき中止となった場合でも収支報告書の作成と提出を求めている(規正法18条の2第2項、17条1項)ように、すでに対価としての収入や開催のための支出が発生しています。したがって、受けた対価や支出について帳簿を作成し、収支報告書に記載しなければなりません(規正法9条1項)。
f 規正法8条の2は、政治資金パーティーにつき「政治団体によつて開催されるようにしなければならない」としており、政治団体以外の者による開催を排除していません。ただし、一定規模以上の特定パーティーを開催する場合は、みなし政治団体として種々の届出や書面作成・提出等が必要となります(規正法18条の2)。