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2021.02.10 コンプライアンス

第24回 政治資金パーティーでのあれこれ(1)

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解説2 政治資金パーティー開催に関する規律
1 開催主体(規正法8条の2)
  規正法8条の2は、政治資金パーティーについて原則として「政治団体によつて開催されるようにしなければならない」と規定していますが、政治家個人など政治団体以外の者によっても開催できます。
  もっとも、政治団体以外の者が開催する場合、収入が1,000万円を超えるパーティー(法律上「特定パーティー」と呼ばれます(規正法12条1項1号ヘ))となる見込みがあったり事後的に超えた場合には、主催者は政治団体とみなされるため(規正法18条の2)、後述6のとおり種々の規制が加えられています。

2 告知義務(規正法22条の8第2項、5項、規正法施行規則39条)
  政治資金パーティーを行うために対価を受けようとする場合、すなわちパーティー券を購入してもらう際には、「あらかじめ」、「書面により」、「当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨」の告知が要求されています。ただし、パーティー券本体に記載することまでは要求されていません。
  この文言は規正法施行規則39条で一言一句定められており、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」となっています。

3 対価の限度
(1)個別制限
  一つの政治資金パーティーにつき、同一の者(個人・法人問わず)から受け取ることができる対価は150万円までに制限されています(規正法22条の8第1項)。これに対応して、支払う側も同額までとされています(規正法22条の8第3項)。
  「同一の者」については、個人・法人格ごとに判断されます。したがって、親子会社があるパーティー券を購入する場合、会社ごとに150万円までの購入が可能ですし、社長個人と会社の立場でそれぞれ最大150万円まで購入することもできます。
  なお、政治資金パーティーに出席する予定もないのに購入することと寄附の関係については、次回検討します。
(2)総額制限
  一つの政治資金パーティー当たりの対価の総額の制限は法令上ありません。したがって、理論上はいくらでも対価を受け取ることができます。
  実際、政治資金パーティーでは、想定される来場者数よりも多くのパーティー券が販売されることが一般的です。
  しかし、例えば政治資金パーティーの会場や開催規模に比して極端に過大な数量を販売した場合や、定員制としたにもかかわらず定員数以上のパーティー券を販売したような場合は、後述の寄附の問題が生じうることになります。
 

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