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2021.02.10 コンプライアンス

第24回 政治資金パーティーでのあれこれ(1)

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解説

解説1 政治資金パーティーとは何か(定義)
解説2 政治資金パーティー開催に関する規律
    1 開催主体(規正法8条の2)
    2 告知義務(規正法22条の8第2項、5項、規正法施行規則39条)
    3 対価の限度
    4 パーティー券の販売方法
    5  会計帳簿の作成、収支報告書の作成・提出(規正法12条1項1号
      ヘ~チ、同項2号)
    6 政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例

 政治家の皆さんにとって政治資金パーティーは身近なものと思いますが、法的な位置付けや法令上、どのような規制がなされているのか、全体を見ていきたいと思います。

解説1 政治資金パーティーとは何か(定義)
 規正法8条の2において「対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう」と定義されています。このパーティー自体も政策や主義の宣伝や公職者や公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の支持等を目的としてなされる以上、政治活動の一環といえるでしょう。
 ここから読み取れる政治資金パーティーである要素としては、
 ① 対価を徴収して行われる催物
 ② 対価としての収入から経費を差し引いた残額について主催者又はその他の者の政治活動・選挙運動や政治団体の活動に使われることが予定されているもの
ということになります。
 したがって、典型的なパーティーとしての形式でなくとも、朝食会や勉強会、ランチミーティング、出版記念講演会といった形式でも、①②を満たせば「政治資金パーティー」に当たります。
 反対に、パーティーの形式をとっていても、収入から経費を差し引くと残額が残らないような会合(例:レストランで正規のコース料金を参加者がそれぞれ支払う会合)であれば、②を満たしません。
 また、そもそも対価を徴収しない後援会総会などは、①を満たさないため「政治資金パーティー」には該当しません(ただし、対価を受けずに飲食物等を提供する場合は禁止される寄附(公職選挙法199条の2第1項、199条の5第1項等)に当たる可能性がありますので注意が必要です)。

 

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