2021.02.10 コンプライアンス
第24回 政治資金パーティーでのあれこれ(1)
Answer
A① 参加者の実費負担による催物であり、規正法の定義する政治資金パーティーではありません。そのため、B後援会の収支報告書には、別途、政治資金パーティーとして記載する必要はありません。
② 参加費と支出(実費)との差額につきBの活動に充てることとなっていますので、規正法の政治資金パーティーとなります。
③a 政治資金パーティーであることの記載がない場合、規正法の告知義務(規正法22条の8第2項)違反となります。
b 政治資金パーティーであることの告知文言は規正法施行規則で定められており、設問の文言ではこれを満たしていません。
c 議論はあるものの、別法人及びC氏個人がそれぞれ150万円の制限額以内で購入していれば、規正法の制限には反しないものと考えられます。
d 他人名義でのパーティー券購入は、規正法で禁止されています。
e 政治資金パーティーの開催が中止となった場合でも、開催に当たって受け取った対価や支出について帳簿を作成し、収支報告書に記載しなければなりません。
f 政治団体でない者による政治資金パーティーの開催も認められています。