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2021.01.29 文書図画

県議会議員選挙において変則的な形状のビラが選挙運動用 ビラとして届け出られた場合選管はこれを受理すべきか/実務と理論

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3 選挙運動用ビラの頒布について

(1)選挙運動用ビラの頒布に係る経緯
 従来、選挙運動のために使用する文書図画は、通常葉書のほかは頒布できないこととされていたが、昭和50年の法改正により候補者が行う選挙運動手段を拡充し、有権者の選択の判断に資するため、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、新たに選挙運動用ビラを頒布することができることとされた。その後、平成19年には地方公共団体の長の選挙において、平成29年には都道府県又は市の議会の議員の選挙において、選挙運動用ビラの頒布が認められることとなった。
 加えて、令和2年には、既述のとおり、町村議会議員の選挙において選挙運動用ビラの頒布を可能とすること等を内容とする改正法が成立し、すべての選挙で選挙運動用ビラを頒布することが可能となった。

(2)選挙運動用ビラに関する規制
 法に基づく選挙運動用ビラは、それぞれの選挙ごとに、次に掲げる種類及び枚数以内に限り頒布できるものである。このうち、種類制限を受けるビラについては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下同じ)に届け出たものに限られる。
① 衆議院小選挙区選出議員の選挙
 ・候補者:1人につき2種類 7万枚
 ・ 候補者届出政党:種類制限なし 候補者を届け出た都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における届出候補者の数を乗じて得た数(ただし、候補者を届け出た選挙区ごとに4万枚以内)
② 衆議院比例代表選出議員の選挙
 ・ 衆議院名簿届出政党等:名簿を届け出た選挙区ごとに2種類 枚数制限なし
③ 参議院選挙区選出議員の選挙
 ・ 候補者:1人につき2種類 枚数については、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1である場合には10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区の数が1を超える場合にはその1を増すごとに、1万5千 枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
④ 参議院比例代表選出議員の選挙
 ・ 参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者を除く):1人につき2種類 25万枚
⑤ 都道府県知事の選挙
 ・③に同じ
⑥ 指定都市の長の選挙
 ・候補者:1人につき2種類 7万枚
⑦ 指定都市以外の市の長の選挙  
 ・候補者:1人につき2種類 1万6千枚
⑧ 町村の長の選挙  
 ・候補者:1人につき2種類 5千枚
⑨ 都道府県の議会の議員の選挙
 ・候補者:1人につき2種類 1万6千枚
⑩ 指定都市の議会の議員の選挙
 ・候補者:1人につき2種類 8千枚
⑪ 指定都市以外の市の議会の議員の選挙
 ・候補者:1人につき2種類 4千枚
⑫ 町村の議会の議員の選挙(※)
 ・候補者:1人につき2種類 1千6百枚
(※) 改正法の施行の日(令和2年12月12日)以後その期日を告示される 町村議会議員選挙から。
 なお、選挙運動用ビラについては、頒布方法の制限(法 142条6項)があるほか、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、証紙を貼らなければ頒布することができないこととされている(同条7項)。

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