2021.01.29 選挙
配送業者の撤退により県知事選の選挙公報の全戸配布ができなくなった場合市はどうすればいいか/実務と理論
総務省消防庁危険物保安室併任特殊災害室 竹中那月
1 はじめに
公職の候補者等は、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)の規制の中で様々な選挙運動を行うことができる。その中でも、選挙人に候補者等の氏名、経歴、政見等を周知せしめる有力な手段の一つとして、公営により行われるものが、選挙公報である。
本問では、ある都道府県知事の選挙における選挙公報について、配送業者の撤退といった事情により、ある市町村の一部地域において全戸配布することが困難となった場合の対応方法について、どのような方法をとりえるかについて論じ、法における選挙公報制度について理解を深めるものである。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
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