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2021.01.29 選挙

配送業者の撤退により県知事選の選挙公報の全戸配布ができなくなった場合市はどうすればいいか/実務と理論

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3 選挙公報の配布

 選挙公報は、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとされている(法170条1項本文)。
 ただし、市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことができる。この場合において、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置(以下「補完措置」という)を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない(法170条2項)とされている。
 この補完措置については、市町村の選挙管理委員会が、その地域の事情に応じて適切な方法を講ずべきであろうが、具体的には、住民の利用することの多い施設に備え置いて求めに応じて交付することや、あらかじめ新聞未購読のため配布漏れが予想される世帯あるいは配布漏れの申出のあった世帯に対して、市町村の職員、配達業者又は郵便によって配達すること、あるいはこれらを組み合わせた方法などが考えられる。

4 設問の検討

 法170条2項の「特別の事情」とは、居住実態の複雑化等の状況の著しい変化によって、多くの市町村で通常行われているような職員又は自治会、行政協力員等の自治組織の協力による有権者の各世帯への配布等が現実問題として極めて困難であるような状況と解されている(そのため、例えば、選挙運動期間が短いことのみでは「特別の事情」に該当せず、同項の規定による配布を行うことはできないと考えられる)。
 設問においては、市の置かれた地域事情を踏まえ、過去の選挙における配布方法の決定経緯、その後の配布環境の変化なども十分に検討した上で、市の一部地域において各世帯配布が現実的に困難であると認められる場合には、あらかじめ、県の選挙管理委員会に届け出て、同項の規定による配布を行うことができる。この際、同項に規定する補完措置については、当該一部地域の実情に応じて適切な方法により講じるべきである。
 なお、同一市町村において複数の方法を組み合わせて選挙公報を配布することも差し支えないこととされている。そのため、市全域において新聞折込み等の方法をとるのではなく、配送業者が撤退し各世帯配布が困難な当該一部地域に限定して行い、その他の地域については各世帯配布を行うことが望ましい。この場合には、当該組合せ方式による配布全体が同項の規定による配布になるものと解されよう。

5 おわりに

 以上、特別の事情により、一部地域において選挙公報を全世帯配布できなくなった場合の対応について、具体的事例をもとに検討を行った。
 近年の選挙においては期日前投票が広く活用されており、法では選挙の期日前2日までに配布するとされているものの、選挙公報の早期配布を望む選挙人の声も少なくない。このような実情に対応するため、法6条1項の規定に基づき、有権者に対する啓発、周知活動の一環として、選挙公報を選挙管理委員会のホームページに掲載することも可能である。
 国政選挙については、選挙公報の発行主体である都道府県の選挙管理委員会のホームページにおける掲載が全国統一的に実施されている。地方選挙についても、選挙公報の発行主体である当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の判断により、当該選挙管理委員会のホームページに掲載することが可能であるが、ホームページへの掲載に当たっては、選挙人への候補者情報の提供という観点から、掲載文の申請期限後、可及的早期に掲載することが望ましい。
 従前、紙媒体で提出されていた掲載文については、令和元年の法改正により、電子データでの提出が可能になり、ホームページへの掲載や選挙公報の配布の早期化が期待されているところである。
 なお、法上、選挙公報は「紙」による発行形態を前提としており、ホームページに掲載された選挙公報は、観念上は法に規定する「選挙公報」ではないと解される。
 本問における検討が、読者の法令に関する理解及び適切な事務遂行の一助となれば幸いである。
(※本記事は「自治実務セミナー」(第一法規)2020年7月号より転載したものです)

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