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2020.10.26 コンプライアンス

第23回 選挙運動時の買収罪

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Answer

① 勉強会を行うために講師を招き、その対価を支払うことは問題ありません。
② Bさんには自身の当選を得る目的での供応接待又は債務の免除として事前買収罪(法221条1項1号)が成立するとともに、事前運動(法129条)にも当たります。同級生については、Bさんの目的を認識していた場合は利益収受罪(法221条1項4号)が成立します。
③ 食事をごちそうすることは、投票をしたことに対する報酬の趣旨であり、事後買収罪(法221条1項3号)が成立します。また同級生については、Bさんの目的を認識していた場合は利益収受罪(法221条1項4号)が成立します。
さらに、Bさんの開いた食事会は、選挙後の挨拶行為の制限(法178条5号)にも抵触します。
④ Cさんには、Dさんに対する利害誘導罪(法221条1項2号)が成立します。他方で、Cさんの依頼を受けて応じたDさんには、利害誘導応諾罪(法221条1項4号)が成立します。
また、Cさんは総括主宰者であり、買収罪で有罪判決を受けた場合、Bさんは連座制により当選無効や立候補制限を受けることになります(法251条の2)。
⑤ Eさんは選挙運動者に当たり、Bさんに対する利益要求罪(法221条1項4号)が成立します。
⑥ Fさんは選挙運動者であり、選挙後にその対価として金銭を支払うことは、Bさんに事後買収(供与)罪(法221条1項3号)が成立し、Fさんには利益収受罪(法221条1項4号)が成立します。その後、Fさんが返還しても結論は変わりません。

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