2020.09.25 コロナ対応
第22回 新型コロナ禍における選挙運動
Answer
A① 選挙運動期間中かつ条件付きの貸与であれば、寄附(法199条の2)には抵触せず問題ないと考えられます。
② 来場者にその場で利用してもらうことは問題ありません。
③ 配布行為が寄附の禁止(法199条の2)に触れる可能性があります。また、意図によっては買収罪(法221条1項1号)の成立可能性もあります。
④ 街頭演説で動画を放映することは、文書図画の掲示制限(法143条2項)違反となります。
⑤ 選挙運動用ビラの頒布方法は限定されており、設問の方法は文書図画の頒布制限(法142条6項)違反となります。
⑥ 直接相手方に渡さない方法でも「頒布」であり、設問のような方法は⑤と同様認められません。
⑦ 作業をしてもらう自宅が「選挙事務所」に当たるとして、選挙事務所の設置(法130条)・数的制限(法131条1項5号)に違反するおそれがあります。