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2020.09.25 選挙

悪天候により離島から本土の開票所に投票箱を送致できない場合離島で開票を行うことができるか/実務と理論

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5 設問の検討

 A県B市において離島と本土で開票区を分割する必要が生じた場合、まず、令10条の2第1項の規定により、B市選管は、A県選管にその旨を届け出なければならない。
 これを受け、A県選管は、法18条2項の規定により、分割開票区の設置の必要を認めた場合には、離島と本土を分割して開票区を設け、直ちに告示し(法18条3項)、この旨をB市選管に通知する(令10条の2第5項)。また、B市選管は速やかに両開票区の開票管理者を選任し、告示することとなる。
 その上で、選挙の期日当日における開票区の設置であるので、令70条の4第2項の規定により、開票管理者がそれぞれの開票立会人を選任する。所属選挙人名簿登録者数が多い本土の分割開票区については、従前の開票区における開票立会人をそのまま選任し、離島の分割開票区については、新たに選任要件を満たす者を選任し、開票作業を行うこととなる。

6 おわりに

 以上、悪天候により離島から本土の開票所に投票箱を送致できない場合、離島で開票を行うことができるかについて、法・令の一部改正の内容を踏まえて解説を行った。本問における検討が、開票区と開票立会人に関する整理の一助となれば幸いである。
(※本記事は「自治実務セミナー」(第一法規)2020年2月号より転載したものです)

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