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2020.09.25 選挙

悪天候により離島から本土の開票所に投票箱を送致できない場合離島で開票を行うことができるか/実務と理論

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3 開票立会人

 開票立会人は、候補者等の利益代表及び一般選挙人の公益代表の見地から開票に関する事務の公正な執行を監視するとともに、投票の効力に関し意見を述べる(法67条)など、開票管理者を補助して、開票に関する事務に参画し、その公正な執行を確保することをその任務とする者であり、原則として、候補者等の届出に係る者がその任に就くこととされている。
 候補者等は、その選挙の期日前3日までに、開票立会人となるべき者1人を市町村選管に届け出ることができ(法62条1項)、届出のあった3人以上10人以下の者をもって、当該開票区の開票立会人とされる(10人を超えるときは、市町村選管がくじで定める)。
 なお、選挙の期日前2日以降に候補者等の届出に係る者が3人に達しなくなった場合等には、選挙の期日の前日までは市町村選管において、選挙の期日以後は開票管理者において、補充的に開票立会人を選任することとされているが(法62条9項)、従前においては、選挙の期日前2日以降に新たな開票区が設けられた場合の開票立会人の選任方法については明確に規定されていなかった。

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