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2020.09.25 選挙

悪天候により離島から本土の開票所に投票箱を送致できない場合離島で開票を行うことができるか/実務と理論

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総務省消防庁国民保護・防災部防災課国民保護室 辰川貴大

1 はじめに

 近年、台風等による災害が多く発生しているところ、平成29年の衆議院議員総選挙においては、投開票日を中心に台風の影響を受けたことにより、離島の投票所から本土の開票所へ投票箱等の送致ができず、投票日翌日に開票が行われた地域があった。  こうした事例を踏まえ、平成31年(令和元年)の通常国会(198回国会)において、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律1号。以下「改正法」という)が成立し、天災等の場合における安全・迅速な開票に向け、選挙期日に近接して現地で開票所を設ける場合の規定の整備が行われた。  本問では、選挙期日当日、悪天候により離島から本土の開票所に投票箱を送致できない場合、離島で開票を行うことができるかについて検討を行い、改正法の改正内容について理解を深めることとする。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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