2020.06.04 コンプライアンス
第21回 自宅等でできる政治活動【コロナ禍によるステイホーム期間での注意点】
Answer
A① 公職者や公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)が、インターネットを利用して政治活動を行うことについて、公選法は原則として自由に認めています。設問のような活動に問題はありません。
② 政治活動として、政治活動用ビラを電子メールを使用して送付したり、そのメールを受信者が第三者に転送することについて公選法は規制しておらず、問題ありません。
③ ツイッターで市民の声を聞き、ツイッター上で政策を議論することも一般的な政治活動の範囲内であり、問題ありません。
④ 政治活動におけるインターネットの活用例として動画の配信も可能です。
⑤ 単なる食事の感想や訪問先の一般的な紹介にとどまらず、殊更に宣伝の意図をもって掲載した場合など、その目的や態様によっては、当該店に対する寄附(公選法199条の2第1項)となりうる可能性があります。
⑥ 特別定額給付金は、市区町村に申請して受給するものであり、受給するかどうかは個人の判断ですので、申請しないこともできます。
⑦ 公職者等が受給した特別定額給付金を寄附することは、公選法199条の2の制限に該当しない場合に限り可能です。
⑧ 公職者等の法令の根拠に基づかない議員報酬の自主返上は寄附(公選法199条の2第1項)に該当し、違反となります。
⑨ ふるさと納税は「寄附」に当たり、Aさんの居住するX県に対し行うことはできません。
⑩ 開催しなかったパーティーのお土産品を配布することは寄附に当たり、公選法199条の2で禁止される相手方へ配布すれば違反となります。
⑪ テレビ会議ソフトの利用のため、公職者等が有料会員になること自体は問題ないと考えられます。
⑫ 自宅で録画した選挙応援演説を選挙運動時の個人演説会場に設置したモニターで流すことに問題はありません。
⑬ 選挙運動用メールの発信者は候補者等に限定されていますので、他の候補者の街頭演説会情報をメールで配信することは認められません。