2020.03.10 選挙
第20回 アナログだけど大事なツール(ポスター・のぼり編)
弁護士 金岡宏樹
皆様はご自身の知名度アップのために、どのような活動をされていますか? 顔とともに日常の努力と成果を有権者に知ってもらってこそ、次の当選につながります。
今は、インターネットやSNSといったデジタルコンテンツが花盛りですが、老若男女を問わず幅広く有権者に知ってもらうには昔ながらのビラやポスターといった方法もいまだ健在です。 前回は、ビラについて解説しました。今回は、ポスターとのぼりについて考えてみたいと思います。
■Question
Q1 X市の市議会議員Aさんは、自身の顔や名前を載せた政治活動用ポスターを有効活用してもっと有権者に認知してもらおうと、以下のようなことを考えています。これらは公職選挙法(以下「公選法」といいます)に抵触しないでしょうか。
① 等身大の巨大なポスターをつくり、事務所の外壁に貼り付ける。
② 液晶モニターを利用して、一つのディスプレイ上で様々なポスターが切り替わるように表示させる。
③ ポスターの周りに照明を取り付け、夜間にライトアップさせる。
④ ポスターにQRコードを表示しておき、スマートフォンなどで読み込むと、Aさんの活動動画やツイッターを見られたり、後援会に申し込めるようにする。
⑤ 有料の屋外看板スペースを借り、政治活動用ポスターを掲示する。
⑥ Aさんは昨年の統一地方選挙で再選したばかりであるが、5か月後に行われる市長選挙に立候補するために、市長選をにらんだポスターを制作し掲示する。
⑦ Aさんの市政報告の講演会を行うに当たり、前日の夜から会場入り口付近に市政報告ビラのバックナンバーやA後援会の横断幕を設置する。
Q2 毎週恒例となっている朝の駅立ちにおいて、Aさんは、次のようなことをすることはできるでしょうか。
① 「後援会連絡所」の立看板をのぼり代わりに掲げて演説する。
② 「A後援会」や「◯◯党××支部支部長A」と記載されたのぼりを掲げて演説する。
③ 傍らに本人の似顔絵やマスコットキャラクターを描いたのぼりを掲げる。
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