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2020.03.10 コンプライアンス

第20回 アナログだけど大事なツール(ポスター・のぼり編)

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Answer

A1  ① ポスターのサイズに制限はありませんが、記載内容や掲出方法によっては事前運動となる可能性があります。
② 政治活動を行う事務所において大きさや枚数を満たす限り、表示することもできます。
③ 暗い場所のポスターが見えるように照らす照明程度のライトアップは、公選法に反しないと考えられます。
④ 政治活動用ポスターにリンクを張ったQRコードを表示することも可能です。
⑤ 裏打ちポスターとなり認められないと考えられます。
⑥ 市長選挙候補予定者としての政治活動用ポスターであるため、事前ポスターとして認められません。
⑦ 講演会の会場においては文書図画を掲示することができますが、前日に掲示することはこれに当たらず認められません。

A2  ① 後援会事務所を表示する立札・看板を事務所以外の場所に使用することは認められません。
② 公職者や公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)の氏名を記載したのぼりは、立札・看板の一種と考えられるところ、街頭での掲示は文書掲示の制限や事前運動の禁止に抵触するおそれがあります。
③ 公職者等本人の氏名が表示されていなくとも、氏名が類推されるような表示であると認められる場合は、文書の掲示制限に抵触するおそれがあります。

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