2020.02.25 選挙
動画共有サービスと選挙運動/実務演習〈地方行政〉
内閣官房内閣人事局 大畑宏之
A市においては、12月に市議会議員選挙が予定されている。当該選挙に立候補する予定であるBは、選挙カーや演説会などを中心とした従来の選挙運動よりも、YouTube等のような動画共有サービスを駆使した選挙運動を行いたいと思っている。Bは、友人であるA市役所のC君に次のようなことは可能かどうか尋ねることとした。C君は、Bにどのように答えたらよいか。
① Bが、コンサルタント会社に自身への投票を呼びかける動画を主体的に企画作成させ、その内容をBが確認した上で、動画に投稿すること。
② Bが、Bのイメージカラーのジャンパーを着た者が単に「投票に行こうよ」という内容の「5秒スキップ広告(有料)」を匿名で掲載すること。
③ Bの所属する政党が、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクした有料バナー広告を当該政党等の名称を表示した形で動画共有サービスのサイトに掲載すること。
1 はじめに
昨今、報道等において、YouTube等の動画共有サービスを用いた選挙運動について取り上げられることも多く、今後、さらなるソーシャルメディアの発展により、このような選挙運動が広がっていくものと思われる。
そこで、設問のような具体的な事例を検討することにより、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)におけるインターネット選挙運動に係る規定について理解を深めていきたい。なお、文中意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りする。
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