2020.02.25 議員提案条例
第5回 議論する議員提案条例③ ─議会での議論を深めるための首長提案条例の一部修正─
5 議員修正の意義
これまで、首長提案の条例議案の議員修正についての手続や事例について見てきたが、二元代表制の観点から、条例案の議員修正の意義として次のようなことが考えられる。
(1)議会のチェック機能を高め、政策形成サイクルを活性化すること
議員修正は、自治体政策に対して議会が有する作用の中で、首長から提案された条例議案について、単に可否を決するのではなく、その内容をチェックし、改善提案としての修正案を提示するものであり、議会の政策形成のサイクルを実質的に回すものである。その
意味で議会の存在意義を高め、住民自治の向上に資する作用がある。
(2)議論する議会へのツールとなること
議員修正を行うためには、当然ながら、議案に対して十分に内容を検討し理解した上で、対案を出さなければならない。そのためには、対執行部の議論と同時に、議会内の議員間、会派間の熟議が必要である。前述の那覇市議会の事例では、議員修正に向けた熟議の様子が、委員会での「議員間討議」の形で住民にも見える化されていた。このように、議員修正は、対象となる議案をめぐって具体の議論を活発化する効果を持ち、空中戦になりがちな議会での議論を地に足の着いたものにするツールともなるといえる。
(3)住民に分かりやすい議会につながること
国会と比較した場合、地方議会は住民にとって身近な存在であるにもかかわらず、その存在が分かりにくい側面がある。それは、国会の場合、政治的な主張の違いが鮮明な党派の議論が日々報道されるのに対して、地方議会は、首長に比べれば報道の露出の度合いも
低く、地域課題に対する会派のスタンスの違いも明白でない場合もあることに起因している。しかし、議員修正が行われることにより、首長と議会それぞれが政策論議を深め、議会での議論を住民にも身近に感じられる契機になる可能性がある。そしてそれが、住民にも分かりやすい議会、ひいては二元代表制のメリットを地域経営に生かすことにもつながるのではないかと考える。
(1) 津軽石昭彦「政策立案における議員と議会事務局との望ましいコラボレーションのあり方」地方自治職員研修2010年7月号26 ~ 28頁参照。
(2) 予算議案の修正の際には、増額修正と減額修正の場合の取扱いや再議の手続、修正の表現形式などが条例議案の場合と異なる。
(3) 詳細は、那覇市議会会議録の平成28(2016)年6月定例会、本会議(6月6日、6月10日、6月29日)、総務常任委員会(6月20日、6月21日)を参照。
(4) 那覇市総合計画策定条例(平成28年那覇市条例28号)の前文には、「那覇市総合計画は、これまで羅針盤のように私たちに夢と希望に満ちあふれた明るい未来を示し、本市のまちづくりに大きな役割を果たしてきた。これからも、市民との協働により創り上げていく総合計画を本市のまちづくりの指針として位置づけるべく、この条例を制定する。」とあるが、さらにこの議員修正では、現行の第4条が追加された。
(5) 那覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例78号)16条2項では、「議会は、本会議及び委員会において、議案等を審議し結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間において議論を尽くすよう努めるものとする。」と規定されている。
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