2020.01.27 コンプライアンス
第19回 アナログだけど大事なツール(ビラ編)
Answer
A ① 公職者や公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)は、年賀や暑中見舞いといった時候のあいさつ状を出すことが禁じられています(公選法147条の2)。設問の場合、記載の目的やビラの趣旨から「あいさつ状」とされる可能性があります。
② ビラの記載内容や配布の時期・方法などによっては、事前運動(公選法129条)に当たるとされるおそれがあります。
③ 他の議員の政治活動との比較記事を記載することは、政治活動として行われる限り可能です。ただし、記事の内容が他の議員の落選を目的とするものであったり、名誉を害するような場合には問題が生じます。
④ 政治活動用ビラに広告料を得て広告を掲載すること自体は認められます。
⑤ ビラ自体が割引券の効果を持っており、寄附の禁止(公選法199条の2等)に抵触するおそれがあります。
⑥ 県議会議員選挙候補予定者の事前運動と見られる内容でなければ掲載できます。