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2020.01.27 コンプライアンス

第19回 アナログだけど大事なツール(ビラ編)

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弁護士 金岡宏樹

 皆様はご自身の知名度アップのために、どのような活動をされていますか? 顔とともに日常の努力と成果を有権者に知ってもらってこそ、次の当選につながります。 
 今は、インターネットやSNSといったデジタルコンテンツが花盛りですが、老若男女を問わず幅広く有権者に知ってもらうには、昔ながらのビラやポスターといった方法もいまだ健在です。  
 そこで今回と次回の2回に分けて、平時の政治活動におけるビラやポスター、のぼりについて考えてみたいと思います。今回はまず、ビラについて取り上げます。

Question

Q X市の市議会議員Aさんは、普段の活動を有権者に知ってもらおうと、ビラをつくることにしました。以下のビラは公職選挙法(以下「公選法」といいます)との関係で問題はないでしょうか。
① 年初に配布することから、ビラに「謹賀新年」、「新年明けましておめでとうございます」などと記載した。
② 議員生活10周年を記念して、自身の政治家を志した経緯から現在までの政治家人生を特集記事として掲載した。
③ 他の議員が行っている政治活動と自身の活動との比較記事を掲載した。
④ ビラの一部に広告欄を設け、スポンサーを募集して有料で広告を掲載した。
⑤ ビラに後援会旅行の案内を掲載し、ビラを持参すると割引価格で申し込めるようにした。
⑥ 近く行われる地元県議会議員選挙の候補予定者をアピールするため、対談と紹介記事を掲載した。

 

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