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2020.01.27 議員提案条例

第4回 議論する議員提案条例②─既存条例の一部改正の手法とメリット─

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イ 対象となる条例の内部検討と条例改正の計画化
 次に、部局への調査で抽出された条例の一つひとつについて、調査に使ったシートなどをもとに、議員間で内容を内部検討する。この場合、議会事務局の調査部門の法令担当者の協力を得ながら検討をすることが有効である。条例の検証見直しをするために、政策法務的な知識・技術も必要であり、普通の議員だけでは効率的ではない。検討見直しの結果、複数の条例の見直しが必要な場合、優先順位に応じて改正の時期等について計画化していくことも大切である。
 検討の視点は、前述アのようなリストアップの条件から見て、当該条例の規定が実情に合わなくなっている点がないかということが中心になるが、次の段階で部局に対して行うヒアリングの際の質問事項に関し、共通認識を持つための議論を十分にしておくことが重要である。この段階で、ある程度、改正する条例の骨子について議員間で検討することが大切である。また、次項の部局ヒアリングを並行して行うことも必要に応じて大切である。

ウ 部局ヒアリング
 議員間で内部検討をした後で、担当部局に対するヒアリングを行う。部局に対するヒアリングは、委員会の所管事務調査として行う場合は、委員会の場で行うことも、委員会とは別の場で行うことも可能である。前者の場合は、議会の正式な日程の中で、説明員への出席要求をして行うこととなる。説明員は、通常は課長以上の役職者であるので、ヒアリングできる内容や時間が限定される面もあるが、公式記録を議事録として残すことができたり、参考人招致や専門的知見の活用も可能であるというメリットがある。
 委員会とは別の非公式な場でヒアリングを行う場合、制度に精通した担当者も出席可能であり、ホンネの議論ができる反面、必ずしも部局の公式見解とは限らない場合もある。いずれの方法でヒアリングを行うか、ケース・バイ・ケースで考えることが大切である。

エ 担当部局への確認
 部局ヒアリングを経て、見直しをすべき事項があるにもかかわらず、適切な見直しが行われていない場合、当該見直しが必要な条例について、担当部局が今後、見直しをする意向がないか確認することが必要である。
 条例を執行しているのは基本的に首長であり、担当部局が実務を担当している。したがって、一義的に見直しを考えるのは、担当部局であることが望ましい。担当部局の意見を聴き、議会側として、なお見直しが必要ということであれば、いよいよ改正作業に入ることになる。

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