2020.01.27 議員提案条例
第4回 議論する議員提案条例②─既存条例の一部改正の手法とメリット─
関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦
1 硬性条例から軟性条例の時代へ
憲法改正の論議が、いろいろな意味で話題にされるようになってきているが、憲法を改正の難易度の面から「硬性憲法」と「軟性憲法」という用語で分類することがある。「硬性憲法」とは改正が比較的難しいもの、「軟性憲法」とは改正が容易なものである。
条例の世界では、「硬性」と「軟性」という用語法はないが、あえて「硬性」と「軟性」という言い方を使うとした場合、税関係や給与・手当関係の条例では、国の法令に準じて、ほぼ毎年度改正が行われる。いわば「軟性」の条例である。税や給与・手当関係以外にも、法定受託事務や法律の規定のある自治事務では、法令の改正の都度、自治体の関係条例の規定改正が遅滞なく行われる。
これに対して、一般的に自治体独自の政策条例では、圧倒的に「硬性」の度合いが高いのではなかろうか。むしろ、自治体独自の政策条例の場合、自主的な見直しによる改正は多くはないように感じられる。
しかし、社会の変化が激しい今日において、政策条例の世界でも、時代にそぐわないものが出てくるはずである。政策条例の中には硬性条例を軟性条例に少しずつ移行していくことが、地域のためにはいいものもあるのではなかろうか。