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2019.12.25 議員提案条例

第3回 議論する議員提案条例① ─地域課題に根差したニッチ型議員提案条例と地域の機運醸成─

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5 ムーブメント(運動)化の方法

 議員間で議員提案での条例立案の意思形成がなされ、立案手続の見通しがつき、条例としての大まかな骨格ができた段階で、いよいよ住民に対して条例を立案する方針を公表し、条例制定の意義付けを地域や市民に訴え、賛同する住民をできるだけ多く増やしていき、地域社会での雰囲気づくりを図っていく必要がある。いわば、一種のムーブメント(運動)として盛り上げを図っていくのである。
 条例の立案方針の公表には、記者会見等の場を設定することも考えられる。また、常任委員会等の委員会提案の場合、委員会の場で公式に表明することになる。いずれにしても、マスコミをうまく使っていくことが大切である。
 また、市民団体等との連携も重要である。市民団体と連携して地域社会に政策としての意義や効果を訴えることは極めて重要と考える。
 筆者がかつて、議員提案条例の立案に関わった岩手県の旧江刺市の「えさし地産地消推進条例」(1)では、議員連盟を中心にした条例立案作業に並行して、市民に対するアンケート調査、条例についての市民説明会や、地元農産品を紹介する地産地消イベントの開催など、条例制定のプロセスと並行して市民に対する地産地消の意識を高める様々な取組みが行われた。その結果、市民の間に条例の意義が認識されたばかりでなく、地元の農産物や食品の地産地消の意識が高まったという二次的効果もみられた。ムーブメント化という点では極めて良い効果を上げていた事例と評価できる。
 このような市民参加によるムーブメント化は、特に地域の政策課題に対応するための議員提案条例では、制定の意義や効果を市民に浸透させ、意識を高めることになり、条例の制定後も市民に根づかせることにもなると考える。

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