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2019.11.11 コンプライアンス

第18回 災害時の活動と公職選挙法

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2 情報の収集と発信
 インターネットやスマートフォンなどの発達により、たくさんの情報を瞬時に受け取ることができるようになりました。
 同時に、被害に遭った方々には、正確な情報はとても価値が高いものであり、公職者等が官庁や現場で収集した情報を正確かつ速やかに伝えることの意義は大きいと考えられます。
 このような情報の収集と発信について考えてみましょう。

(1)情報の収集
 情報の収集元としては、官公庁やメディア、支援者を含む被災された方々、さらには現場そのものなどが考えられます。
 収集に当たっては、議員としてのつながりを生かした方法をとられると思いますが、選挙区・選挙区域内の方に対して行うに当たって、情報提供の謝礼を渡したり又は約束したりした場合には、その態様によっては寄附となる場合もありますので注意が必要です。
 また、ないとは思いますが、選挙が近い時期などに情報収集活動に名を借りて選挙目的での戸別訪問(法138条)をすると、当然罰せられます。

(2)情報の発信
 自ら情報を発信するに当たっては、地方公務員法の守秘義務は課せられていないものの、内容によってはプライバシー侵害の問題や名誉毀損となる場合もありえますので、むやみに個人情報を発信することのないよう気をつけましょう。
 また、情報は正確であることが肝要です。誤った情報を発信して災害対応活動を混乱させたり、人の信用を害した場合などは、業務妨害罪や信用毀損罪となる可能性もあります。災害時は混乱しているため正確性の裏付けは難しいかもしれませんが、心に留めておいてください。
 一方、情報の発信に当たって、自らの政策を述べることは通常の政治活動の範囲でもあるので自由です。しかしながら、政策の訴えにとどまらず特定の候補(予定者)への投票を呼びかけるなどの行為に及べば、事前運動の禁止(法129条)に抵触することになります。

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