2019.11.11 コンプライアンス
第18回 災害時の活動と公職選挙法
Answer
A1 ① 公職者及び公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「公職者等」といいます)は、選挙区又は選挙区域内の者に対して寄附をすることはできません。Aの歳費の一部返上は県への寄附となるため、公選法の寄附の禁止(法199条の2)に抵触します。
② 公職者等が役職員又は構成員となっている会社や法人・団体は、自身の選挙区内に事務所等がある団体に対しAの氏名を表示又は類推される方法で寄附をすることはできません(法199条の3)。
③ 労務の提供も寄附に当たりますが、ボランティア自体に財産的価値があるような特段の事情がない限り寄附とはなりません。
④ 街頭に立って募金活動を手伝うことは、③のボランティアの場合と同様と考えられます。もっとも、集まった募金を届けることについては、寄附の禁止(法199条の2、法199条の3)に該当する可能性があります。
⑤ 第三者に対し、寄附をするよう呼びかけることは問題ありません。ただし、第三者を隠れみのとして自身や関連会社から寄附をすることはできません(法199条の2、法199条の3)。
⑥ 支援を得られるよう働きかけることは、通常の政治活動の一環といえます。
⑦ 後援団体の会員に対し支給する見舞金は、寄附に該当し認められません。
A2 ① 政治資金パーティーの会費として正当な対価の支払を受けている限り、違反とはなりません。
② 買取りの態様や商品の金額によっては、寄附に該当する可能性があります。
③ 名刺の裏面に広告を掲載したとしても、特段の事情がない限り寄附とはなりません。他方、配布の態様によっては公選法に反する場合があります。
④ Y市の事業者から商品を購入することは寄附には当たりません。また、他市への出張の際に手土産として訪問先に提供する場合は、原則として禁止されません。
⑤ 選挙に関して投票を得る等の目的で行われるものでない限り問題ありません(法138条)。
⑥ 提供される情報について、財産的価値があるといった特段の事情がない限り「寄附」とはならず問題ありません。
⑦ Y市の施策について批判し、また政策を論じることは、選挙運動にわたらない限り政治活動として自由に行うことができます。投票を呼びかけるなどの行為に出た場合は、事前運動の禁止(法129条)に抵触することになります。