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2019.11.11 条例

自治体議会のための条例立法の基礎(2)

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7 改正条例も一つの条例である

 条例の一部を改正する場合は「○○条例の一部を改正する条例」を制定するという形式で行う。この改正条例も、元の条例と同様に「令和○年条例第○号」という条例番号が付され、一つの条例としてカウントされる。
 改正の内容は、「第○条中『△△△』を『×××』に改める」とか「第○条を次のように改める」とかであり、改正の内容そのものは、改正される元の条例の規定に溶け込んでしまうことになるが、改正条例の附則は溶け込まずに残ることとなる。
 この附則の規定は、条例の編集上、元の条例の附則の後に記述されることとなるが、この附則だけの形となった改正条例が、いつまでも経過措置として効力を有している場合もある。この場合には、この改正条例を改正することもできる。ここに、改正の対象として「○○条例の一部を改正する条例」が、元の条例とは別の条例として存在している意味がある。
 このように一つの条例として存在している「○○条例の一部を改正する条例」は、施行期日までかなりの期間がある場合に改正の必要が生じたときは、その施行前であれば、まだ溶け込んでいないので、改正文自体も改正の対象とすることができることになる。
 なお、上記の「改め文」方式の改正手法は、複雑であり、改正文だけを見ても理解できないものであることから、新旧対照表の形で改正文をつくる「新旧対照表方式」の改正手法を採用している自治体もある。議会側が提案する改正条例では有用な手法である。

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