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2019.10.25 予算・決算

議会のための予算のトリセツ

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合議制における予算審議

 議会が予算審議に真の意味で関わるには、予算査定側のスタンスを確立することである。基本は、首長提案=要求の予算を減額査定することである。もっとも、議員の行動原理は予算要求であるから、このようなことは難しいかもしれない。しかし、自己の予算要求を入れる余地をつくるためには、首長要求を減額査定するしかない。実際、首長予算編成は、そのように行っている。それゆえに、首長は権力を持つことができる。議会も予算査定側に立つことができれば、権力を持てる。すなわち、政策形成の中核として、様々な利害調整を行う中心人物になれる。こうして、議会にとって望ましい政策を実現できる。
 ただ問題は、議会が多数の議員から構成される合議体だということである。首長は、自己の要求を入れるために、他者の要求を切ればよい。議会の場合には、X議員の要求を入れるために、首長の要求を切るのではなく、結果的には、Y議員の要求を切ることになりうる。つまり、議員間で優先順位が一致しない場合には、何を査定=減額すべきかについて合意ができず、結局、査定側の立場がとりにくいのである。こうして、各議員がそれぞれ勝手に要求するだけという状況に陥りやすい。そうなると、首長が議員たちからの各種要求を勝手に査定して採否を決めることになり、予算編成の中心は首長になってしまう。
 しかし、二元代表制ではなく、討議広場代表制においては、首長Aと各議員B、C、D、E、F(議員定数は5人の例示、何十人であっても同じ)に本質的な違いはない。首長Aは自分自身の要求aを入れ込むために、要求b、c、d、e、fをゼロ査定又は減額査定している。議員Bが同じ立場であれば、自分自身の要求bを入れるために、他者の要求a、c、d、e、fをゼロ査定又は減額査定したいだけである。議員Cも同様であって、自身の要求cを入れるためならば、他者の要求a、b、d、e、fを削るだけである。このように見れば、首長も各議員も本来は立場が同じである。このときに、首長Aの要求aに特権的な地位を与えかねないのが、首長予算提出権である。
 討議広場代表制において首長に特段の特権はない。他の公選職と並んだ「同輩中の一人」にすぎない。それゆえに、議会での審議では、a、b、c、d、e、fのどれを削減し、a、b、c、d、e、fのどれを入れるかは、ヒラバで取捨選択されるべきである。もちろん合意ができなければ、一律削減になるだけである。議会多数派(最小勝利連合)を占めるB、C、D連合が決定を主導すれば、b、c、dを入れて、a、e、fを削減するだけである。あるいは、首長が議員D、E、Fの与党化に成功すれば、a、d、e、fが採用されて、野党議員B、Cの要求であるb、cが削減されるだけである。
 要するに、首長と議員たちの合従連衡次第である。これまでは、しばしば首長は予算査定権を背景に、議員たちを分割統治して有利に議会対策を進めてきた。しかし、予算査定権が首長に専属しなければ、首長による分割統治術は張り子の虎でしかない。それゆえに、議員たちは対等な公選職として、自由に合従連衡を進め、予算編成に臨めばよいのである。

おわりに

 現実には、議員たちは予算査定に深く関わる意志も能力もないことが普通である。それゆえに、「手抜き」でも可能な「乾杯条例」程度で、お茶(お酒?)を濁している。しかし、それは名目又は象徴以外の意味はほとんどない。むしろ重要なことは、行政職員を使いこなして、首長と対等に予算審議に臨むことである。もちろん、多数の議員は、一生懸命に仕事をしても議員報酬が増えるわけではないので、そのような面倒なことはしたくないだろう。しかし、やる気のある議員が現れたときに、首長と同等に実質的に査定に関与できるよう、後方支援することはできるはずである。

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