2019.09.25 選挙
選挙運動費用収支報告書の記載/実務演習〈地方行政〉
総務省大臣官房秘書課 中村佳央理
A市において近く行われる市議会議員選挙に立候補予定のB氏から、選挙運動をするに当たり発生する次のような費用は選挙運動費用収支報告書に記載する必要があるかについて、A市の選挙管理委員会に問合せがあった。担当のC君はどのように答えたらよいか。
① 拡声機や看板等の取付けや撤去期間を見込んで選挙運動期間の前後数日を含めて自動車を借りた場合の選挙運動期間以外における当該自動車に係る料金。
② 選挙運動期間中に賃借した事務所の費用の支払に係る振込手数料。なお手数料の支払は選挙期日後である。
1 はじめに
2019年は統一地方選挙及び参議院議員選挙が行われたまさに「選挙の年」であるが、選挙が公正に行われることを確保するためにも、選挙に係るお金の流れがつまびらかにされることは重要である。その一環として、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)の規定により、選挙期日後一定期間以内に選挙運動費用収支報告書を提出することが義務付けられているが、法において収支報告に係る種々の規定が置かれていること、政治資金規正法(昭和23年法律194号)の規定により政治団体が毎年提出する政治資金収支報告書とは様々な相違点があることなど、実際の選挙運動費用収支報告書作成に当たっての留意点は少なくない。そこで、本問では選挙運動費用収支報告書への記載の際に迷いが生じやすいと思われる事案について検討する。
なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りさせていただく。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。