2019.09.10 コンプライアンス
第17回 インターネット時代の情報発信(選挙時編)
解説
解説 インターネット等を利用した選挙運動と公選法
1 主体によって利用できる範囲・内容が異なる
2 三つの主体
3 解禁された選挙運動
インターネット等を利用した選挙運動と公選法
1 主体によって利用できる範囲・内容が異なる
平成25年の法改正によって、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されました。この解禁において三つの主体が想定されており、それぞれできることの範囲が異なっています。まずはその点を確認した上で、解禁された方法について見ていきましょう。
2 三つの主体
(1)公職の候補者(法142条の4第1項5号~7号)
文字どおり候補者本人です。その選挙ごとに決定されますので、前の選挙では候補者でも当該選挙で立候補していなければ、「候補者」とはなりません(この場合、(3)のその他の者と同じになります)。
(2)政党等(法142条の4第1項5号、6号)
知事・市の首長選挙と都道府県及び政令市の議会議員選挙においては、確認団体が認められています。
他方、確認団体ではない政党又は政治団体はもちろん、上記以外の町村長選挙、市町村議会議員選挙においては確認団体制度がありませんので、当該選挙では全ての政党や政治団体は(3)のその他の者と同じ扱いになります。
(3)その他の者
上記(1)及び(2)以外の者であって、かつ選挙運動が禁止されていない者になります。
選挙運動が禁止されている者は、一般公務員(国家公務員法102条2項、地方公務員法36条2項)、公立学校の教育公務員(教育公務員特例法18条1項)、18歳未満の者(法137条の2第1項)や選挙管理者・投票管理者等の選挙事務関係者(法135条、88条)、選挙管理委員会の委員や職員等の特定公務員(法136条)、公民権が停止中の者(法137条の3)などです。
なお、一般公務員や公立学校の教育公務員については政治活動も一般的に禁じられています。