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2019.09.10 コンプライアンス

第17回 インターネット時代の情報発信(選挙時編)

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弁護士 金岡宏樹

 インターネットの利用率が高まっている中、どのように活用すべきか。前回は平時の政治活動における留意点などを検討しました。
 今回は、公職選挙法(以下「公選法」ないし「法」といいます)が主として規定する選挙時におけるインターネット等を利用した活動について考えます。

Question

Q Aさんは今後、積極的にインターネットを使った選挙運動を展開しようと考えています。選挙運動期間中に次のようなことを行っても問題はないでしょうか。
①  Aさんが、名刺交換をしてくれた人に対し、選挙運動報告メルマガを発行するとともに、自身への投票と選挙運動への参加を呼びかけるメールを送る。また、Aさんではなく、Aさんの指示に基づいて選対本部の事務員CさんがAさん名義で送る場合はどうか。
②  「友人紹介キャンペーン」として知り合いのメールアドレスやLINEの友人を教えてもらい、その友人に投票をお願いするメールやダイレクトメッセージを送る。
③  Aさん自身が重点政策や主張を語る動画を、YouTubeを使って選挙期間中、毎日配信する。
④  Aさんの後援会から、後援会員に対して友人・知人を誘っての個人演説会への参加を呼びかけるメールを送信する。
⑤  後援会員が、Aさんから送られてきた政策表明と投票依頼のメールを友人に転送したり、ツイッターのつぶやきをリツイートする。
⑥ ホームページに選挙運動用ビラや選挙はがきを画像データで掲載する。
⑦  後援会員の企業ホームページなどにAさんの選挙サイトへのリンクを張ったバナー広告やAさんの選挙広告を掲載してもらう。
⑧  投票日後、ホームページやSNSに掲載した選挙ビラや投票呼びかけの動画をそのままにしておく。

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