2019.08.27 選挙
選挙ポスター作成費の公費請求額が過大であったことが判明した場合候補者はその差額を市に返還することができるか/実務と理論
高木馬白 総務省消防庁消防・救急課
1 はじめに
公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国又は地方公共団体が選挙運動に要する費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する、いわゆる選挙公営制度を採用している。
本問においては、選挙公営制度をとる市長選挙において、候補者が選挙運動に使用したポスターの作成費について、市から作成業者に代金が支払われた後に請求額に過誤があった(公費負担対象ではない費用が含まれていた場合など)ことが判明した場合に、過大であった金額を当該候補者が市に返還することは公職選挙法上問題ないかについて検討を行う。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
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