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2019.07.25 コンプライアンス

第16回 インターネット時代の情報発信(平時編)

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解説

解説1 公選法とインターネット
   1 公選法の予定する「インターネット等」とは
   2 インターネット等(を利用する方法)
   3 ウェブサイト等(を利用する方法)
   4 電子メール(を利用する方法)
解説2 インターネット等を利用した政治活動と公選法
   1 原則として自由にできる
   2  規制される場面(挨拶を目的としたインターネット有料広告の禁止(法152条1項))
解説3 その他注意すべき規制
   1 事前運動の禁止(法129条)
   2 報酬の支払(法197条の2、法221条)

解説1 公選法とインターネット
 平成25年に改正された公選法において初めて「インターネット等」という言葉が使われ、インターネットを利用した活動に規制が設けられました。
 しかし、ひとくちに「インターネット等」といっても、いろいろな方法があります。  詳細については様々な書籍が出ていますので、ここでは要点を絞ってコンパクトに解説をしていきます。

1 公選法の予定する「インターネット等」とは
 法142条の3第1項に「インターネット等を利用する方法」という文言が出てきますが、これが何を指すのか条文を読んですぐに理解できる方はなかなかいないと思います。
 同項にはこれと関連して「ウェブサイト等を利用する方法」、「電子メール」という言葉も出てきますので、まずはこの意味を理解しましょう。

2 インターネット等(を利用する方法)
 法の文言を当てはめれば、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝えること(電気通信事業法2条1号)からいわゆる放送(放送法2条1号)を除いた方法によって、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む)の映像面に表示させる方法」(法142条の3第1項)となります。
 ややこしいのでまとめてしまうと、「有線、無線を問わず受信者の端末画面に文書図画を表示させる、放送以外のあらゆる電気通信」ということになります。
 放送とは、テレビ、ケーブルテレビやラジオのことを指していますので、そうした方法以外は全てインターネット等に含まれていると解して支障はありません。例えば、インターネット回線を使わないイントラネットや、赤外線やBluetoothといった直接無線でデータのやりとりをして表示させる場合も含むことになります。
 また、受信側については、通信端末、すなわちパソコンやスマートフォンをはじめ、テレビモニター、携帯ゲーム機、従来式の携帯電話の画面なども含まれます。
 後述の「3 ウェブサイト等(を利用する方法)」、「4 電子メール(を利用する方法)」との関係を示すと以下のようになります。

 

   インターネット等(を利用する方法)
   =ウェブサイト等(を利用する方法)+電子メール(を利用する方法)

3 ウェブサイト等(を利用する方法)
 これは、上記「1 インターネット等(を利用する方法)」から次の「4 電子メール(を利用する方法)」を除いたものになります(法142条の3第1項)。
 すなわち、

  ウェブサイト等(を利用する方法)
   =インターネット等(を利用する方法)-電子メール(を利用する方法)

です。
 したがって、ホームページ、ブログはもちろん、ツイッター、LINE、インスタグラムやフェイスブックなどといったSNS(ソーシャルネットワークサービス)やYouTube、ニコニコ動画などの動画配信なども含まれます。

4 電子メール(を利用する方法)
 条文をそのまま当てはめると「特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること(電気通信事業法2条1号))であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの」(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2条1号)となります。
 上記の「総務省令で定める通信方式」は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令」で定義されており、
 ①  その全部又は一部においてSMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)が用いられる通信方式
 ②  携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
とされています。
 難しいようですが、イメージとしては皆さんが普段使っているeメールアドレス(×××@××.××)を使って送るメールや、携帯電話番号を使って送受信するものが含まれていると考えておけばよいと思います。
 したがって、SNSでのダイレクトメッセージ機能などは上記に当たらないため、電子メールではなく3のウェブサイト等(を利用する方法)に当たることになります。
 この要件を満たす送信先を以下「電子メールアドレス」と呼びます。

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