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2019.07.25 コンプライアンス

第16回 インターネット時代の情報発信(平時編)

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Answer

 ① ホームページやフェイスブック、ブログ、ツイッターなどインターネットを利用した政治活動については原則自由です。したがって、ホームページやフェイスブックにこれまでの活動の記録写真や発行した活動報告などを掲載することもできます。
② 前回(2019年5月27日号)記事で取り上げたように、選挙期日後の挨拶につきインターネットを利用して当選の報告やお礼をすることは禁止されていませんので、このような当選報告も認められます(公職選挙法(以下「公選法」ないし「法」といいます)178条2号)。
③ 後援会員の募集は自己の支持者を増やし主義・主張を推進するために行われるものであり、インターネット経由での募集・申込受付も政治活動の一環として認められます。
④ ブログの内容はBさんの参議院議員選挙に関する事前運動(法129条)として公選法違反となる可能性があります。
⑤ 候補者以外の者は、選挙運動期間中にツイッターやLINEで選挙運動を行うことができます。したがって、設問の行為は問題ありません。
⑥ フェイスブックに後援会活動を掲載することは問題ありません。しかし、設問のような割引制度を設けることは、寄附の禁止(法199条の2)に抵触する可能性があります。
⑦ インターネットを介して政治活動に関して寄附を募ることやクレジットカードを利用して寄附ができるようにすることは問題ありません。しかし、寄附の宛先がAさん個人である場合は、公職者本人の政治活動に対する金銭の寄附を禁止する政治資金規正法21条の2第1項違反となります。

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