2019.06.25 選挙
2月にA市→B市、3月にB市→A市と同一県内を転居した有権者は4月のA市長選挙・県知事選挙に投票できるか/実務と理論
松葉勇志 総務省消防庁予防課
1 はじめに
住所移転に伴う地方選挙の選挙権の有無及び選挙人名簿の登録・抹消については、選挙期日が近づくにつれて住民からの問合せが多くなる論点であることから、本問では、同一県内での住所移転と選挙権に関する公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)上の基本的な制度について簡潔に触れた上で、具体的な事例を検討することとする。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
2 地方選挙の選挙権
地方公共団体の選挙の選挙権については、法9条2項において、日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有するものが有するとされている。この地方公共団体の選挙の選挙権は、国会議員の選挙と異なり、日本国憲法の明文の規定による委任を受けて規定されているものではないものの、国会議員の選挙と同一の精神をもって規定されるべきものであり、地方選挙の選挙権においては、地方公共団体が地縁的社会であるという特性を考慮し、団体の住民として選挙に参与するためには、少なくとも一定期間を団体の区域内に住み、地縁的関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通じていることが必要であると考えられたことから、市町村の区域内に一定期間住所を有することを要する、いわゆる住所要件が設けられている。
また、このうち、都道府県の議会の議員及び長の選挙権は、基礎的地方公共団体である市町村の選挙権を有する者が有するとされている。
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