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2019.05.27 コンプライアンス

第15回 浮かれて踏み外さないように──選挙後の対応

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Answer

A1  ① つい最近もニュースになりましたが、このような張り紙をすることは、公職選挙法(以下「法」といいます)178条の規制する選挙期日後の挨拶の禁止に抵触し違反となります。
② 選挙期日後に選挙の当落に関して挨拶目的で文書図画を頒布することは、原則として禁止されています(法178条)。しかし、当落に関する祝辞・見舞い等の答礼のための信書の差出しについては、例外として許されています(同条2号)。
③ プライベートでお世話になった方々と当選を祝し喜びを共有することは、人情としてやりたくなるところですが、法は厳格にこれを禁止しており(法178条5号)、許されません。
④ 設問は選挙に関しての戸別訪問(法138条)ではありませんが、法は選挙後の当落に関する挨拶目的の戸別訪問も禁止しています(法178条1号)。本設問では党員募集も目的とされていますが、訪問目的に選挙と当選の挨拶も含まれている場合には、政治活動としての戸別訪問ではなく当選挨拶目的の戸別訪問と認定されるおそれがあります。
⑤ 参議院議員選挙の公認予定者の宣伝が投票依頼目的で行われたような場合は、事前運動の禁止(法129条)に違反するおそれがあります。
 なお、「話のついで」であった場合は、投票依頼目的で訪問したとはいえないため戸別訪問の禁止(法138条)に該当しませんが、法の規制を潜脱して行ったような場合(例:投票依頼の目的を隠して他の目的に名を借りた訪問など)には同条違反となる可能性があります。
⑥ 辻立ちで当選お礼の挨拶をすることは問題ありません。また、選挙ポスターそのものは当落に関する挨拶目的の文書図画とは直ちにいえないと考えられます。しかし、選挙ポスターについては選挙運動期間中以外に使用することはできず、立看板に張りつけて掲示しておくことはできません(法178条の2)。
⑦ インターネットを利用して当選の報告やお礼をすることは禁止されていませんので、このような当選報告も認められます(法178条2号)。
⑧ 有権者の方々に広く当選の挨拶とお礼をしたいと思うのは人情ですが、設問のように街宣車を利用して当選報告とお礼を連呼することは、「当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと」(法178条7号)に当たり認められません。また、その態様によっては気勢を張る行為(同条6号)とされる可能性もあります。
⑨ 選挙期日が終了した後、選挙事務所は目的を達して廃止されることになりますが、廃止後直ちに選挙事務所を表示する看板やちょうちん、立札・ポスター等を撤去しなければなりません(法143条の2)。したがって、撤収作業の間、看板やちょうちんを出したままにすることはできません。
⑩ 選挙運動期間中にもらった陣中見舞いは、候補者又はその所属する政党や後援団体に対してなされたものであり、その所有権は陣中見舞いを受けた者にあります。そのため、選挙後に後援会の会員はもとより選挙区域内の者に対して配ることは、寄附の禁止(法199条の2、199条の5)に抵触し違反となります。さらに、配った目的が選挙運動や投票に対するお礼としてであった場合には、事後買収罪(法221条1項3号)にも該当することとなります。

A2  ① 選挙後に当選お礼の電子メールを送ることは、選挙運動の場合(法142条の4)と異なり、自由に行うことができます(法178条2号)。
② 当選後の挨拶の禁止については、対象及び選挙期日後の時期に制限はありません。したがって、Bさんの年賀状もこれに抵触する可能性がありますが、手書きの年賀状は「自筆の信書」(法178条2号)に当たるため許されます。
③ Bさんは自筆で当選報告の挨拶状を書いて送っていますが、差出人の名義はAさん本人です。そのため、本人の自筆とはいえませんので、代筆の場合は「自筆の信書」に当たらず、当選についての祝辞に対する答礼のための場合を除き、法178条2号に違反となります。
④ Aさんの辻立ちに同行して街頭にて当選のお礼をすることは問題ありません。ただし、その態様が、かけ声とともに一斉に発したり、旗を振りながらであったり、多数の者が隊列を組んで行う等、「気勢を張る行為」に当たる場合は、法178条6号により禁じられます。
⑤ 後援会報に当選したAさんの抱負や政策インタビューなどを掲載することは問題ありませんが、記事の内容がAさんの当選や選挙での協力に対する挨拶に当たる場合や、そのような目的で会報が作成・配布されたような場合は、法178条2号の禁ずる文書図画の頒布禁止に抵触することになります。
⑥ 選挙ビラや選挙はがきは、頒布できる時期(法129条、公職選挙郵便規則7条)と方法(法142条6項、公職選挙郵便規則8条)が定められているため、余ったとしても自由に配布することはできません。
  また、未使用の選挙はがきにつき、そのはがきが日本郵便から「選挙用」の表示がされた選挙運動用はがきとして交付を受けたものであったときは、これを他人に譲渡することはできません(法177条2項)。

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