2019.04.10 選挙
公務員の地位利用による選挙運動と戸別訪問/実務演習〈地方行政〉
窪西駿介 拉致問題対策本部事務局総務・拉致被害者等支援室
A県の副知事甲は、次期県知事選挙に立候補予定である現職の知事乙の推薦葉書の宛名書きや推薦人としての加名を依頼するために、次のような行為をすることができるか。
① A県から補助金を受けている法人を訪問し、当該法人の代表者丙に依頼すること。
② 有権者の自宅を戸別訪問し、推薦葉書を配付・回収すること。
1 はじめに
本問では、国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役職員等(以下「公務員等」という)が行う選挙運動等について、公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)違反の疑義が生じ得る事例を考察する。
なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りする。
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