2019.03.15 コンプライアンス
第14回 選挙告示直前! 注意点のおさらい(3)
6 その他の規制
告示前に選挙運動を行った場合、事前運動に当たることは前述のとおりですが、併せて他の規制にも抵触する場合があります。
例えば、選挙運動期間中も許されない選挙に関しての戸別訪問(法138条)、気勢を張る行為(法140条)、連呼行為(法140条の2)などです。
選挙運動類似の活動となると、このような規定にも同時に違反する結果となりますので、より一層注意が必要です。
選挙事務所を立ち上げると、いよいよ選挙ムードが高まってきます。支援者から激励の言葉と併せて陣中見舞いも届く可能性があります。しかし、陣中見舞いについては、その趣旨からすると態様によっては事前運動とされる可能性がある上、酒などの飲食物であった場合には、飲食物の提供の禁止(法139条)にも抵触する可能性まであります。
さらに、候補(予定)者自身が選挙告示直前に寄附をすることはあまりないかと思いますが、寄附の禁止における例外の適用において、「一定期間」内かどうかを確認しておく必要があります(連載第9回「政治活動の要『後援会活動』(平時編)」(2018年9月10日号)参照。なお、今回の統一地方選挙に当たり、平成30年法律101号として地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が定められていますが、従前のものと同様の内容です)。
【一定期間】
○通常の地方議会議員・首長の任期満了による選挙
a 任期満了日の前日から数えて90日目から投票日までの期間
b 任期満了以外の場合、選挙を行うべき事由が生じたときにその告示があった日の翌日から投票日までの期間
のいずれか早い日(法199条の5第4項)。
○統一地方選挙の場合
選挙期日前90日に当たる日から投票日まで(例:地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律6条(なお、7条で適用が除外される選挙もあります))。