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2019.03.13 コンプライアンス

第12回 選挙告示直前! 注意点のおさらい(1)

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A8地元のイベントなどを表敬訪問して選挙区域等の地域の活動を見聞し、市民の声を聞くことも、政治家として重要な政治活動です。声かけの内容も、特に選挙での投票獲得を意図して出たものではなく、問題ないと考えられます。

A9告示が近くなると、イベントなどでこのような質問を受けることも多くなると思われます。質問を受けて当然の答えを答えただけのようにも思えますが、立候補の宣言は投票を求めている趣旨であるとの解釈が戦前の通知で出ています。一方で、近時はマスコミなどを通じて立候補表明をする場合もあり、立候補意思の表明だけで直ちに選挙運動であるとも言い難いところです。
 それを整合的に解釈するならば、単なる表明にとどまらず積極的に立候補予定であることを告知するなど、立候補の宣言を行う場合は選挙運動になると考えます。本設問の場合、「そのときはよろしく」と続けており、単なる表明とはいえず事前運動と評価される可能性は高いといえます。なお、この場合、告示の直前でも相当前であっても結論は変わりません。この手の質問については、あまり積極的には答えない方がよいと思われます。

A10挨拶として名刺を交換し、手渡す行為は社会的な儀礼行為ですが、設問の場合は儀礼的行為とはいえず、選挙が想定されるような状況であれば投票を得る目的を持った売名行為として事前運動とされる可能性が高いと思われます。

A11選挙告示直前でも掲示できるポスターについては制限があります。例えば、氏名の記載や本人写真などが載ったポスターは、一定期間において掲示が禁止されています。

A12いわゆる「2連ポスター」ですが、氏名の記載は問題ありません。しかし、設問の場合、日時は演説会告知として過度に未来の設定であり、場所も曖昧なため、演説会告知ではなく事前運動と判断される可能性が高いと考えられます。

A13公認を受けた政党の大会において、公認を受けた事実を報告する際に紹介を受け、儀礼的な挨拶をすることについては問題ありません。もっとも、その場で投票を呼びかけるような発言をした場合は、その発言が事前運動となる可能性があります。

A14パーティーで紹介を受けた際に挨拶することは儀礼的行為といえますが、「来るべき決戦」が次の選挙であることを容易に推測させるものであり、その支援を求めている発言はQ13と同様、事前運動となる可能性があります。

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