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2019.03.13 コンプライアンス

第12回 選挙告示直前! 注意点のおさらい(1)

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A1政策ビラを配ることは、それが投票獲得の目的を有しない限り、単なる政治活動であって、行っても問題ありません。

A2自己の政策などを述べる街頭演説自体は問題ありません。しかし、その演説態様によっては投票獲得目的があるとされ、事前運動と判断される場合があります。設問の場合、態様からは単なる政策宣伝目的の街頭演説とは考えにくく、選挙運動に当たるとして事前運動と判断される可能性が高いと考えます。さらに、支援者の態様によっては気勢を張る行為(公職選挙法(以下「法」といいます)140条)に該当する可能性もあります。

A3政治活動を行う場合に、氏名や氏名類推事項を記載した文書等を掲示することは原則として禁止されています(法143条16項)。氏名や普段使用しているマスコットキャラクターを記載した幟は、これに抵触すると考えられます。さらに、氏名等を記載した幟を掲げての街頭演説や駅立ちは、氏名の宣伝ひいては投票獲得目的があるとして事前運動に当たる可能性が高いと考えられます。

A4設問の発言は、特定の選挙を前提としたAさんの意思表明とは考えにくく、通常の政治活動の範囲内と思われます。もっとも、選挙を想定した文脈や、告示間近の時期にこのような発言をした場合は、支持・投票獲得を目的とした事前運動と判断されるおそれがあります。

A5求めに応じて名刺を渡すことは、社会儀礼的行為であり、ことさら投票獲得目的を示すような場合(例:渡す際に「次の選挙も応援してください」などと声をかけるなど)でない限り、事前運動には当たらないと考えられます。
 ちなみに、名刺が選挙運動用ビラに該当しない限り、選挙運動期間中は求められても名刺を渡すことはできません(法142条1項)。

A6たすきをかける行為は通常、選挙運動において行われる行為であり、選挙期間外に行った場合には、次回の選挙に向けての投票獲得目的がある活動と捉えられ、禁止される事前運動に当たると思われます。

A7活動報告において、これまでの議員としての活動や今後の政治活動に対する意欲等を語ることは、一般的には政治活動といえます。しかし、記事の内容がQ4の発言の場合と同様、選挙を想定したものであったり、告示直前に発行されるような場合は、事前運動と判断されやすくなります。

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