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2019.01.15 コンプライアンス

第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)

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エ 国政選挙
 なお、国政選挙についても同様の制限があります(法201条の5から201条の7)。このうち、衆議院議員総選挙・再選挙・補欠選挙については、これまで述べてきたような確認団体の例外がありません。

オ 町村長、町村議会議員、政令市以外の市及び特別区の議会議員選挙
 アで述べた規制される活動を除き、個人と同様、選挙運動にわたらない限り政治活動を行うことができます。ただし、機関新聞紙や機関雑誌における選挙に関する報道・評論の掲載は、法148条の規制に服します。
 また、次に述べるように他の選挙が重複して行われる場合、重複する地域・時期についてはそれぞれの選挙に応じて政治活動の制限を受けることになります。

(4)選挙が重複する場合の取扱い(法201条の10)
 各種選挙が重複して行われる場合、当該選挙区域又は選挙区においては、それぞれの選挙の種類に応じた規制(法201条の5から201条の9)を受けることになります。

検討

 以上を踏まえて、各設問の帰結と理由を検討していきます。

Q①について
 後援会が政治活動をすることは原則自由です。しかし、選挙運動期間中は一定の政治活動について制限を受けます(法201条の8、201条の13、201条の15等)。具体的に制限される活動は、解説2で述べたとおりです。

Q②について
 後援会が県議会議員の選挙期間中に法201条の8第1項各号に定める政治活動を行うためには、確認団体として届出をしている必要があります(同条2項、法201条の6第3項)。同条に規定されている方法以外の政治活動については確認団体でなくとも可能ですが、連呼行為の禁止や氏名又は氏名類推事項の掲載禁止、選挙に関する報道・評論の掲載制限その他選挙運動に関する規制があります(法201条の13、148条等)。

Q③について
 解説2で述べたとおり、選挙の種類に応じて内容が異なります。

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