2019.01.15 コンプライアンス
第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)
ウ 都道府県議会議員選挙・政令市の議会議員選挙(法201条の8)
これらの種類の選挙についても、確認団体について制限された一部の政治活動を行うことができます。なお、制限の内容や例外についてはイの場合とほとんど重複するため、ここでは違う点のみを挙げていきます。
まず、ここでいう「確認団体」は、都道府県及び政令市議会議員選挙については、
① 選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者(再選挙・補欠選挙・増員選挙のときは1人)を有する政党その他の政治団体
② 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会から確認書の交付を受けること
の要件を満たした団体(法201条の8第1項ただし書、第2項、第3項、201条の6第3項、公選法施行令129条の4第1項)をいいます。
(ア)政談演説会
確認団体は、この政談演説会について、所属候補者の数の4倍に相当する回数だけ行うことができます(法201条の8第1項1号)。
開催に当たっては、事務を管理する選挙管理委員会に事前に届け出ておく必要があります(法201条の11第2項)が、指定都市の議会議員選挙についての届出先は個人演説会の開催の申出の場合(法163条、公選法施行令141条の2第1項)と異なり、「区」ではなく、「市」の選挙管理委員会となります。
(イ)街頭政談演説
この街頭政談演説については、イの知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙の場合と同様の要件・規制があります(法201条の8第1項2号)。
(ウ)政治活動用自動車の使用
確認団体は、政策の普及宣伝及び演説の告知のため政治活動用自動車を確認団体の本部及び支部を通じて1台使用できます。ただし、所属候補者の数が3人を超える場合、超過数が5人ごとに1台を加えた台数まで使用できます(法201条の8第1項3号)。
具体的には、確認団体の所属候補者が7人までは1台、8人から12人までは2台、13人から17人までであれば3台まで使用できることになります。
(エ)拡声機の使用
拡声機の使用については、イの知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙の場合と同様の規制があります(法201条の8第1項3号の2)。
(オ)ポスターの掲示
確認団体は、政治活動用のポスターを選挙区ごとに100枚以内で掲示することができます。さらに、選挙区において候補者が1人を超える場合、超えた人数1人ごとに50枚を加えた枚数の掲示ができます(法201条の8第1項4号)。
例えば、ある選挙区で確認団体の候補者が0人又は1人のときは最大100枚、確認団体の候補者が2人のときは最大150枚ということになります。つまり、その選挙区に確認団体の候補者がいなくとも、最大100枚を掲示することができます。 なお、政治活動用ポスターの大きさは、85cm×60cm以内のものとされています。
(カ)立札及び看板の類の掲示
立札及び看板の類の掲示については、イの知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙の場合とほぼ同様の規制があります(法201条の8第1項5号)。
ただし、掲示の条件として、政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類については、政談演説会場の所在地の都道府県選挙管理委員会(都道府県議会議員選挙)又は市の選挙管理委員会(指定都市の議会議員選挙)が定める表示をした上、表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければなりません(法201条の11第8項、第9項)。
(キ)ビラの頒布
政治活動用ビラの頒布の制限についても、イの知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙の場合とほぼ同様です。
(ク)機関新聞紙・機関雑誌
確認団体による選挙に関する報道及び評論を掲載した機関新聞紙・機関雑誌の頒布については、イの知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙の場合とほぼ同様の規制と例外があります。