2019.01.15 コンプライアンス
第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)
(オ)ポスターの掲示
《掲示の条件》
確認団体は、政治活動用のポスターを以下の条件で掲示することができます(法201条の9第1項4号)。
① 知事選挙:85cm×60cm以内のもの、衆議院小選挙区ごとに500枚
② 市長・特別区の区長選挙:85cm×60cm以内のもの、1,000枚以内
ポスターには、その選挙事務を管理する選挙管理委員会の定めに従い検印を受けるか証紙を貼るとともに、ポスターの表面に確認団体の名称・掲示責任者及び印刷者の氏名又は名称を記載しなければなりません(法201条の11第4項、第5項)。
《掲示の場所》
ポスターの掲示場所につき、他人の工作物に掲示する場合は、居住者、居住者がいなければ管理者、管理者がいなければ所有者の承諾を得なければなりません。
なお、各地域の屋外広告物等に関する条例にも配慮が必要です。
また、国又は地方公共団体の所有・管理に係るものや不在者投票の投票記載場所での掲示はできませんが、橋りょう、電柱、公営住宅、地方公共団体の管理する食堂及び浴場については管理者の承諾が得られれば掲示が認められます(法201条の11第6項、145条1項、2項、公選法施行規則31条の3第1項)。
《記載内容》
ポスターの記載内容は、確認団体の政治活動に関するものであればよく、また、所属候補者又は支援候補者の選挙運動のためにも使用できますが、選挙区域内で候補者の氏名や氏名類推事項を記載することはできません(法201条の9第2項、201条の6第2項、201条の13第1項2号)。
ポスター上に政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものも、政治活動用ポスターとされています(法201条の5)。
(カ)立札及び看板の類の掲示
選挙運動期間中は、政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除き、立札及び看板を設置することはできません。この場合、掲示内容は主として本部又は支部の事務所であることを示す内容である必要があります。
しかし、確認団体は、
① 政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類(各政談演説会ごとに合計5つ以内)
② 政談演説会場内で使用する立札及び看板の類
③ 政治活動用自動車に取り付けて使用する立札及び看板の類
について、以下の条件のもとで掲示が認められています(法201条の9第1項5号)。
なお、「類」とは、垂れ幕やプラカードなど使用の方法として立札及び看板と類似の効果を有するものをいいます。
この立札及び看板の類についても、ポスターと同様、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示する場合には、政治活動用の立札及び看板の類とされます(法201条の5)。
《掲示の条件》
掲示に当たり、①の立札及び看板の類については、政談演説会場の所在地の都道府県選挙管理委員会(知事選挙)又は市の選挙管理委員会(市長選挙)、区の選挙管理委員会(区長選挙)が定める表示をした上、表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければなりません(法201条の11第8項、第9項、266条1項)。
また、①②については政談演説会が終了した後、③については政治活動用自動車について政策の普及宣伝及び演説の告知のため使用することをやめた後、直ちに撤去する必要があります(法201条の11第10項)。
《掲示の場所》
ポスターと同様に制限があり、他人の工作物に掲示する場合は、居住者、居住者がいなければ管理者、管理者がいなければ所有者の承諾を得なければなりません。
各地域の屋外広告物等に関する条例に配慮が必要であることもポスターと同様です。
また、国又は地方公共団体の所有・管理に係るものや不在者投票の投票記載場所での掲示はできませんが、橋りょう、電柱、公営住宅、政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路については管理者による掲示の承諾があれば掲示することができます(法201条の11第6項、145条1項、2項、公選法施行規則31条の3第2項)。
《記載内容》
記載の内容につき、公選法は候補者の氏名や氏名類推事項の記載を禁じています(法201条の13第1項2号)。また、①については、条文上「政談演説会の告知」を内容としていることが前提となっています。