2019.01.15 コンプライアンス
第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)
イ 知事選挙・市長選挙・特別区の区長選挙(法201条の9、266条1項)で規制される政治活動
確認団体については、以下のとおり制限される政治活動の一部について、選挙運動期間中(投票日は含まれません)、例外的に行うことが認められています。
ここでいう確認団体は、
① 政党その他の政治団体
② 所属候補者又は支援候補者(いわゆる無所属候補者で当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持する候補者を有すること)
③ 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会から確認書の交付を受けること
の要件を満たした団体(法201条の9第1項ただし書、第3項、公選法施行令129条の4第2項)をいいます。
(ア)政談演説会
政談演説会とは、政党その他の政治団体が政策の普及宣伝のために行う政治活動としての演説会をいいます。
確認団体は、この政談演説会について、知事選挙では衆議院の小選挙区ごとに1回ずつ、市長選挙では2回行うことができます(法201条の9第1項1号)。開催に当たっては、事務を管理する選挙管理委員会に事前に届け出ておく必要があります(法201条の11第2項)。
《できること》
政談演説会では、政治活動の政策の普及宣伝に加え、所属候補者又は支援候補者の選挙運動のための演説(候補者本人の演説を含む)も可能です(法201条の11第1項)。また、前述のとおり、政治活動としての連呼行為もできます(法201条の13第1項ただし書)。
もっとも、政談演説会として行う以上、政治活動が主で選挙運動が従である必要があります。
《関連する制限等》
政談演説会を開催できるのは、午前8時から午後8時までとなっており、複数の選挙が行われる場合の開催場所の制限もあります(法201条の12)。
政談演説会の開催に当たりポスターや立札及び看板などによって告知することができますが、その際はそれぞれの活動に対する規制を遵守しなければなりません。
さらに、確認団体の機関新聞紙・機関雑誌によっても告知することができます。この場合は、選挙に関し報道・評論するものではないため、後述(ク)の機関新聞紙・機関雑誌についての規制は受けません。
(イ)街頭政談演説
街頭政談演説とは、政党その他の政治団体が政策の普及宣伝のために街頭で行う演説のことをいいます。
確認団体は、停止した政治活動用自動車の上やその周囲で街頭政談演説を行うことができます(法201条の9第1項2号)。
《できること》
この街頭政談演説では、政談演説会と同じく従として選挙運動のための演説ができ、連呼行為も可能です(法201条の13第1項ただし書)。さらに回数制限もありません。
《関連する制限等》
演説に当たっての事前の届出は必要ありませんが、政談演説会と同様の時間・場所の規制があります(法201条の12)。
(ウ)政治活動用自動車の使用
確認団体は、政策の普及宣伝及び演説の告知のため政治活動用自動車を1台使用することができます(法201条の9第1項3号)。
ここにいう「政策の普及宣伝」には政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝が含まれます(法201条の6第1項3号。次項の拡声機の使用でも同様です)。
《使用の条件》
政治活動用自動車には、当該選挙事務を管理する選挙管理委員会の定める表示をしなければなりません(法201条の11第3項)。
《できること》
選挙運動用自動車上では、前述のとおり午前8時から午後8時まで連呼行為をすることができます(法201条の13第1項ただし書)。
なお、自動車には立札及び看板を取り付けることができますが(法201条の9第1項5号ロ)、候補者の氏名や氏名類推事項を記載することはできません(法201条の13第1項2号)。
(エ)拡声機の使用
確認団体は、政談演説会場、街頭政談演説や屋内での政談演説の場所、政治活動用自動車の車上において、政策の普及宣伝や演説の告知のために拡声機を使用することができます(法201条の9第1項3号の2)。
使用できるのは声を増幅・拡大する「拡声機」ひとそろい(法141条と同様の解釈です)ですので、いくつものメガホンを同時に使用することはできません。