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2019.01.15 コンプライアンス

第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)

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1 選挙運動期間中の後援会の政治活動
 政治活動は、表現の自由として憲法で保障される(憲法21条)とともに、民主政治の根幹をなすものとして最大限保障されるべきです。したがって、個人が、選挙運動期間中、選挙運動にわたらない範囲で政治活動を行うことは自由です。
 他方で、後援会等の後援団体を含む政党や政治団体等の選挙運動期間中における政治活動については、選挙の公明と適正な実施(法1条)のため一定の政治活動につき規制が設けられています。
 そこで、地方選挙が行われる場合についての公選法の規制について概観します。

2 選挙運動期間中における政治活動の制限
(1)制限を受ける政治団体とその例外
 制限を受けるのは、「政党その他の政治活動を行う団体」(法201条の8第1項、201条の9第1項)です。
 ここにいう「政治活動を行う団体」は、本来的に政治活動を行う政治団体のみならず、政治活動目的が副次的な団体も含まれます。
 この「政党その他の政治活動を行う団体」のうち、いわゆる確認団体については、後述のとおり制限されたものの一部について、一定の要件のもと政治活動を行うことが認められています。

(2)制限の範囲(法201条の8第1項、201条の9第1項)
 政治活動が制限されるのは、それぞれの選挙における告示日から投票日当日までです。選挙運動期間プラス投票日であることに注意が必要です。
 また、制限を受ける場所の範囲は、当該選挙の行われる区域内に限られています。

(3)制限を受ける政治活動
 以下で述べる各種政治活動について規制がありますが、それ以外の政治活動は選挙運動にわたらない限り自由に行えます。

ア 全ての種類の選挙において規制される政治活動(法201条の13)
(ア)連呼行為
 連呼行為の意味は、前回(第10回)解説5(2)で説明したものと同様です。また、学校・病院・診療所や療養施設等の周辺では静穏を保持するようにしなければならないのも同様です(法201条の13第2項)。
 なお、例外として、法201条の5から201条の9で定める確認団体等が政談演説会や街頭政談演説の場所、政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される政治活動用自動車上(午前8時から午後8時までに限る)で行うことは認められています。
 ただし、その連呼行為が選挙運動に当たる場合には、選挙運動に関する連呼行為の規制(法140条の2)に服することになります。

(イ)特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を記載した文書図画の掲示及び頒布
 選挙運動のために使用される文書図画の掲示・頒布は法142条、143条等が規制していますが、その潜脱を防ぐため、政治活動のための文書図画についても、特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を記載したものを掲示・頒布することを規制しています(法201条の13第1項2号)。
 ビラ、ポスター、看板、パンフレットなどその方法は問いません。
 また、「特定の候補者」は後援会が支援する候補者に限られず、ライバル候補者も含まれます。
 なお、例外として、新聞紙・雑誌やインターネット等を利用する方法による頒布については除外されています(法201条の13第1項2号かっこ書)。ただし、確認団体が発行する機関新聞紙・機関雑誌については、号外・臨時号・増刊号など臨時に頒布されるものに特定の候補者の氏名や氏名類推事項を掲載する場合は、この例外は適用されません(法201条の15第3項、第1項)。

(ウ)国又は地方公共団体の所有又は管理に係る建物における文書図画の頒布
 この「建物」には、職員の宿舎や公営住宅は含みません。対象となった建物で政談演説会がある場合に、その会場で文書図画を頒布することは例外的に認められています(法201条の13第1項ただし書)。
 なお、新聞紙・雑誌は(イ)と同じく文書図画から除外されています。また、頒布方法のうち郵便等や新聞折込みの方法は認められています(同項3号)。

(エ)選挙運動期間前のポスター
 選挙運動期間前に掲示した政治活動用ポスターについて、そのポスターに氏名又は氏名類推事項が記載された者が立候補した場合、その選挙が行われる選挙区又は区域にあるポスターを立候補日のうちに撤去しなければなりません(法201条の14)。

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