2019.01.15 コンプライアンス
第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)
弁護士 金岡宏樹
前回は選挙運動期間中に後援会が関わる選挙運動について検討をしました。そこで第11回では、地方議員・首長選挙の選挙運動期間中に後援会が行う政治活動について検討を加えたいと思います。
本来、政治活動は自由であるべきですが、選挙運動と政治活動は明確に区分できないこともあり、公職選挙法は様々な制限をしています。
今回のテーマはあまり経験することがない事例である上、選挙の種類ごとに異なり、条文も難解で分かりにくいテーマですが、ぜひご自身の選挙について考えてみてください。
Question
Q県議会議員選挙の選挙運動期間中ですが、県政の問題について団体として声を上げ、政策を伝えていきたいと思います。
① 選挙運動期間中でも後援会が政治活動をすることはできますか。
② 政治活動を行うための条件はありますか。
③ 政治活動を行うに当たり、できること、できないことを教えてください。
Answer
A ① 政治活動をすることは可能ですが、一部の活動については制限されます。
② 公職選挙法(以下「公選法」ないし「法」といいます)201条の8第1項各号に定める政治活動を行うためには、確認団体として届出をしている必要があります(同条2項、法201条の6第3項)。
③ 解説にて説明いたします。
解説
1 選挙運動期間中の後援会の政治活動
2 選挙運動期間中における政治活動の制限
(1)制限を受ける政治団体とその例外
(2)制限の範囲(法201条の8第1項、201条の9第1項)
(3)制限を受ける政治活動
(4)選挙が重複する場合の取扱い(法201条の10)