2018.11.26 コンプライアンス
第10回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編1)
Q2について
① 選挙後の文書図画による挨拶は原則として禁じられています。例外は「自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書」ですが、後援会報は一般的に多数の者に配布ないし掲示される印刷物であり、これに当たりませんので、やはり許されないことになります(法178条2号)。
② インターネット上での選挙後の挨拶は規制から外されています(法178条2号)。したがって、ホームページのほか、フェイスブックやメールなどでも当選御礼の挨拶をすることができます。
③ 選挙後の挨拶行為として禁じられる当選祝賀会その他の集会は、当選又は落選に関して選挙人に挨拶する目的をもって行われるものが対象となります(法178条柱書、同条5号)。
そのため、仲間内で労をねぎらう趣旨で開催するといった単純な「お疲れ様会」のような会合であれば、これに当たらないことになります。しかし、「お疲れ様会」の形式をとっていても、当選した候補者に挨拶をしてもらうために開催した会合等であれば、実質的に選挙人に挨拶する目的をもって行われた会合といえます。
まとめ
今回は、選挙時における後援会の活動について検討してみました。選挙時においては、個人として選挙運動員の形で関わったり、後援会という団体の指揮の下で組織的に動いたりと様々な関わり方が考えられます。
当該活動が個人としてであるのか、後援会という組織としてであるのかを見極めながら、法を遵守して支援・応援されている候補者の当選に向けた活動に全力を尽くしていきましょう。
そのことが、公選法が希求する公平・公正な選挙と民主政治の健全な発達につながるものと考えます。