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2018.11.26 コンプライアンス

第10回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編1)

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(3)SNSの利用
 フェイスブックやLINE、ツイッター、インスタグラムなど、手軽に情報発信ができるSNSが浸透しており、これを使った草の根の選挙運動も考えられます。
 SNSでの発信はホームページ等と同様に考えられ、またメッセージの送信は上記(2)の電子メールには当たらないため、メッセンジャー機能などを使って選挙運動を行うことができます。

(4)有料バナー広告
 知事、市長、都道府県議会議員、指定都市の市議会議員の各選挙に限り、選挙運動期間中に確認団体が自己の選挙運動用ウェブサイト等へ直接リンクを張った有料バナー広告を出すことができます(法142条の6第4項)。
 ただし、この場合でも公職者等や団体の名称又は名称を類推させる事項を記載したものは認められません(法142条の6第1項)。

9 選挙後の挨拶(法178条)
 選挙の結果が出た後、その結果がどのようなものであれ、支援してくれた方へ御礼を伝えたいというのは人情かと思います。しかし公選法は、選挙後にする当選・落選に関する挨拶行為について制限をしています(法178条)。
 具体的には、
 ① 選挙期日後
 ② 当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的があること
 ③ 法178条各号に定める行為をすること
の要件を満たすものとなります。

(1)要件① 選挙期日後
 期日後に限定はなく、3日後でも1年後でもそれ以上でも「期日後」です。

(2)要件② 当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的があること
 ただし後述のとおり、法178条7号についてのみ「当選」が対象となっています。
 目的については、その行為の内容・態様などによって判断されることになりますが、外形的に法178条各号に当たる行為があれば目的があるとされやすいと考えられます。

(3)要件③ 法178条各号に定める行為をすること
 各号の行為は以下のとおりです。
・1号:選挙人に対する戸別訪問……この戸別訪問の態様は前述の3(1)ウのものと同様に考えられます。
・2号:自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネットによるものを除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること……「自筆」とは全体を自筆で書くことが必要で、サインのみでは不十分です。一方、答礼のための「信書」については、自筆である必要はありません。また、法改正によりインターネット上での当選・落選挨拶が許されることになりました。ホームページやツイッターなどのSNSでの挨拶は費用もかからず多くの人の目に触れるので、効果は大きいと思います。
・3号:新聞紙又は雑誌を利用した挨拶……新聞や雑誌の広告などですが、仮に禁止行為でなかったとしても、また費用を考えると可能であったとしても、あまり実用的ではないと思われます。なお、当選者のインタビュー記事などは報道であって、挨拶には当たらないと考えられます。
・4号:有線無線を問わず放送設備を利用して放送すること……テレビ・ラジオのみならず、館内放送や拡声機なども「放送設備」として使用する限り該当します。
・5号:当選祝賀会その他の集会を開催すること……要件②の目的をもって祝賀会や集会を開催することであり、表面的な会合の名目ではなく実質的な目的で判断されます。
・6号:気勢を張る行為をすること……条文上「自動車を連ね又は隊を組んで往来する等」とありますが、法140条の場合と同じく例示にすぎず、方法や態様等によって判断されます。
・7号:「当選」に関する答礼のため当選者の氏名・政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと……条文上「当選」に限定されているため、落選に関しては適用されません。

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