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2018.11.26 コンプライアンス

第10回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編1)

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解説

解説 選挙運動と後援会活動
  1 選挙事務所(法130条)
  2 文書図画(法142条以下)
  3 戸別訪問の禁止(法138条)
  4 飲食物提供の禁止(法139条)
  5 気勢を張る行為・連呼行為の禁止(法140条、140条の2)
  6 署名運動の禁止(法138条の2)
  7 人気投票の結果等の公表禁止(法138条の3)
  8 インターネットを使った選挙運動(法142条の3以下)
  9 選挙後の挨拶(法178条)

解説 選挙運動と後援会活動
 後援会の力が最も発揮されるのは、選挙運動期間中といっても過言ではないと思います。平時の政治活動で築き上げてきた支援者の結束が選挙運動にも反映されます。
 そこで、選挙運動において後援会が組織又は個人として関わる場合に公選法上問題となり得る点について考えてみたいと思います。

1 選挙事務所(法130条)
(1)選挙事務所の制限
 選挙事務所とは、特定候補者の選挙運動に関する事務を取り扱う場所的設備をいいます(連載第7回(2018年5月10日号)記事参照)が、地方議会議員・首長選挙においては推薦届出をした者も設置することができます(法130条1項4号)。
 したがって、後援団体(法199条の5第1項)である後援会も要件を満たせば選挙事務所を設置することができますが、選挙事務所の数には制限があります(知事選挙については法131条1項ただし書、同項4号により原則1か所、例外で5か所。地方議会議員及び市町村長選挙については同項5号により1か所)。
 そのため、すでに法定数を満たしている場合には、追加して設置することはできません。

(2)選挙事務所として届け出ていない場所での作業・会議
 後援会の有志が選挙事務所ではないところで選挙運動に関する事務や選挙の対策会議を継続して行ったような場合など、実態として選挙事務を総合的に取り扱っていれば、届出がなくとも選挙事務所と判断されることになります。その場合、届出義務の違反(法130条2項、242条1項)や数の制限に違反(法131条1項、240条1号)することになります。

2 文書図画(法142条以下)
(1)選挙葉書・ビラ等の頒布制限(法142条)
 選挙運動期間中においては、頒布できる選挙運動用の文書図画は制限されており(法142条)、地方議会議員及び首長選挙それぞれの種類に応じて頒布できるものが決まっています(同条1項3号~7号)。
 また、頒布の方法も以下のとおり定められた条件があります。
 ア 選挙ビラ(首長選挙のみ。なお、平成29年の公選法改正により、都道府県及び市議会議員選挙でも平成31年3月1日以降に告示される選挙からビラを頒布できるようになる予定です)。
 新聞折込みの方法か、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所での頒布に限られます(法142条6項、公選法施行令109条の6第3号)。
 イ 選挙葉書
 郵便物の配達事務を取り扱う日本郵便の営業所又は同社が指定した営業所に差し出す方法によらなければなりません(法142条5項、公職選挙郵便規則8条)。
 したがって、これ以外の方法又は場所、例えば自ら切手を貼ってポストに投函したり、街頭演説や駅立ちの際に直接葉書を頒布するなどした場合、公選法違反となります。

(2)ポスター等の掲示制限(法143条)
 選挙運動期間中に使用する候補者のポスターについては、掲示できる場所が決められています。
 ア ①知事選挙及び②地方議会議員と市町村長選挙のうち条例でポスター掲示場を設けた場合
 指定されたポスター掲示場(法143条1項5号、同条3項、144条の2第1項、同条8項、143条4項)。
 イ 地方議会議員と市町村長選挙で、条例でポスター掲示場を設置しなかった場合
 国や地方公共団体が所有・管理する場所、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には掲示ができません(ただし、ポスター掲示場や道路の橋、電柱、公営住宅や地方公共団体の管理する食堂及び浴場等は除かれます)(法145条1項、公選法施行規則18条)。
 また、他人の居住、管理又は所有に係る工作物に掲示する際には、当該他人の承諾を得なければなりません(法145条2項)。
 ですから、余ったポスターを持ち帰って、自宅の壁や塀に張ると違法になる場合(アの場合)があるため注意が必要です。

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