2018.09.25 小規模自治体
町村総会の否定 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その7)──
町村総会の不可能性
市制町村制における町村総会は、公民数が非常に少ないことを前提にしていた。しかし、今日では、有権者数ははるかに多く、「住民が非常に少なく、選挙権を有する者が一堂に会して会議を開くことができる町村は、ほぼ観念し難いのではないか」と指摘する。さらに、高齢化が進展する中で、移動に支障がある有権者が増加しており、会議の開催はより困難であるという。つまり、端的にいって、当初の町村総会のイメージで町村総会を実施しようとすれば、それは不可能であるというのが『報告書』の示唆するところである。『報告書』の価値のあることは、オリジナルなイメージの町村総会を否定したことである。
では、アメリカ・スイスの実例から、現代の状況に応じて、アレンジした町村総会は実効的に可能かどうか、が問われる。その対応策が上記3点であり、具体的には以下のとおりである。
第1に、町村総会の定足数を緩めるという方策である。国会の定足数は3分の1であるから、町村総会の定足数を3分の1にまでする方策はあり得る。しかし、3分の1であっても、高齢有権者が多く地理的に広域化した小規模町村で、実際に参画可能であるかは疑義がある。そもそも、定足数を引き下げれば、議会に代わる議事機関としての正統性を保持し得るかについても、慎重に考えるべきという。つまり、『報告書』の示唆するところは、定足数の緩和・撤廃は無理があるということである。
第2に、住民投票による決定という方策である。しかし、審議と採決が分離される場合、簡単にいえば、討論を経なくても住民の意思表明のみによって団体意思の決定ができることになるから、憲法の要請する議事機関といえるのか疑義があるという。つまり、議事機関とは、議論して決定する機関であるが、町村総会は議論するだけ、住民投票は決定するだけであり、要するに議事機関は存在しないことになり、憲法違反というわけである。
また、現実的に考えても頻繁に住民投票を行うことは現実的ではない。つまり、現在の議会が果たすような機能を、町村総会は果たせないというわけである。例えば、町村総会は年1回だとすれば、いわば、議会は年に1回しか開会しないようなものである。とすれば、それ以外の決定は、首長の専決処分によるしかなくなり、事実上の議会機能の停止である。
第3に、一定の住民代表から構成するという方策である。これは何のことはない、単に議会に一般有権者が参画して発言できるだけ、ということであり、町村総会とは全く別物である。したがって、これは対策にならない。
結局のところ、現代風にアレンジした町村総会も無理だということである。
おわりに
以上のように、『報告書』は、町村総会の可能性をほぼ否定した。ICTの進展に伴い、一堂に会さなくても町村総会的な場を実現できるという意見もあったという。しかし、現時点では、ICTインフラが普及していないし、高齢者が多い小規模市町村では情報リテラシーも課題となるので、現実的ではないという。こうして、『報告書』は「住民が一堂に会する町村総会については、現在、実効的な開催は困難である」と結論付けたのである。『報告書』がこのように結論付けたのであれば、地方自治法から町村総会の規定を削除するのが、最も適切であるといえよう。
【つづく】